○国立大学法人神戸大学卒業生等に係る証明書発行手数料に関する規程
(平成31年3月29日制定)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における卒業生等に係る証明書発行手数料に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において「卒業生等」とは,次に掲げる者をいう。
(1)
本学(附属学校を除く。)を卒業又は修了した者,退学した者,除籍された者で,証明書の発行を申請する時点において本学に在籍していない者
(2)
特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生,外国人特別学生等として本学に在籍していた者で,証明書の発行を申請する時点において本学に在籍していない者
(3)
博士課程を経ずに博士の学位を授与された者
2
この規程における「証明書」とは,卒業証明書,修了証明書,成績証明書,単位修得証明書,在籍期間証明書,学力に関する証明書(教員免許申請用)及びその他修学に関する証明書をいう。
(発行手数料等の額等)
第3条
卒業生等の証明書の発行に係る手数料の額は,次の各号に掲げる手数料の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
証明書の発行1通につき500円
(2)
オンラインにより申請する場合は,前号に規定する発行手数料のほか,システム利用料として申請1件につき300円
2
前項の発行手数料及びシステム利用料(以下「発行手数料等」という。)の納付は,本学所定の手続きによるものとする。
3
既納の発行手数料等は,還付しない。
(発行手数料等の免除)
第4条
前条の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,発行手数料等を免除することができる。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,卒業生等に係る証明書発行手数料に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年10月1日から施行する。