○神戸大学医学部附属病院医療技術部業務分掌規程
(平成31年2月28日制定)
改正
令和2年12月21日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第17条第4項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院医療技術部(以下「医療技術部」という。)の組織及び業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
医療技術部に次の5部門を置く。
臨床検査部門
放射線部門
リハビリ・歯科部門
臨床工学部門
栄養管理部門
(業務)
第3条
医療技術部においては,次の業務をつかさどる。
(1)
医療技術部に所属する医療系技術職員の定員管理等人事に関すること。
(2)
医療技術の向上等に関すること。
(3)
医療技術部に所属する医療系技術職員の教育研修に関すること。
(4)
医療技術部に所属する医療系技術職員の評価に関すること。
(5)
その他医療技術部の業務運営に関すること。
(診療支援・企画部門,中央診療部門及び専門診療施設等との関係)
第4条
医療技術部は,医療系技術職員を一元的に所属させ,診療支援業務を行うための組織であり,診療支援・企画部門,中央診療部門及び専門診療施設等(以下「診療支援・企画部門等」という。)の管理及び運営は,当該診療支援・企画部門等が行う。
2
医療系技術職員が,診療支援・企画部門等で行う診療業務は,当該診療支援・企画部門等の長の命を受けて行う。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,医療技術部の業務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和2年12月21日)
この規程は,令和2年12月21日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院医療技術部業務分掌規程の規定は,令和2年11月1日から適用する。