○神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター規程
(平成31年2月26日制定)
改正
令和5年3月28日
令和5年9月26日
令和6年9月24日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第5条の2第2項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び業務)
第2条
センターは,がんに関する診療・研究・教育の国際的拠点となることを目的として,次に掲げる業務を行う。
(1)
がんに対する先進的外科的治療の推進と国際診療・連携拠点形成に関する業務
(2)
先進的医療・革新的医療機器の開発拠点形成に関する業務
(3)
医工連携の推進拠点に関する業務
(4)
国際医療機関との先進的医療開発・研究・教育における交流に関する業務
(5)
神戸市医療産業都市との連携に関する業務
(6)
その他がんに関する診療・研究・教育の国際的拠点推進に寄与するために必要な業務
(センター長)
第3条
センターにセンター長を置く。
2
センター長は,医師免許を有する者で次の各号に掲げる教育研究組織に主に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)をもって充てることとし,その選考にあたっては,神戸大学医学部附属病院長候補者選考会議規程(令和元年11月26日制定)第8条第1項の規定を準用する。
(1)
大学院医学研究科
(2)
医学部附属病院
(3)
医学研究科附属感染症センター
3
センター長の選考は,神戸大学医学部教授会の議を経て,学長が行う。
4
センター長は,センター全般の管理,運営を総括し,所属職員を監督する。
5
センター長は,第7条に定める運営会議の議に基づいて業務を執行する。
6
センター長の任期は,3年とし,再任することができる。
7
前項の規定にかかわらず,センター長の任期は当該センター長就任時の医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の任期の終期を超えることはできないものとする。
8
病院長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合は,センター長は辞任を申し出るものとする。
9
センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
10
センター長に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長)
第4条
センターに副センター長を置く。
2
副センター長は,センター長の職務を分担し,センター長不在のときは,その職務を代行する。
3
副センター長は,第3条第2項各号に掲げる教育研究組織に主に配置された神戸大学の専任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
4
副センター長の任期は,3年とし,再任することができる。
ただし,その任期の末日は,当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日以前でなければならない。
5
副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条
センターに,診療科,医療技術室,医療安全管理室,診療録管理室,手術室,感染制御室,薬剤室,看護室及び患者支援室を置く。
2
診療科に,診療責任医師を置き,原則として大学教員をもって充てる。
3
各室に,室長を置き,大学教員又は医療職員をもって充てる。
4
各室は,センター長の下,附属病院の関係部署の協力を得て,業務を行う。
(診療科)
第6条
診療科は,次に掲げるとおりとする。
食道・胃腸外科
肝胆膵外科
乳腺内分泌外科
呼吸器外科
小児外科
整形外科
耳鼻咽喉・頭頸部外科
泌尿器科
婦人科
形成外科
麻酔科
消化器内科
放射線科
リハビリテーション科
2
診療責任医師は,当該診療科の所属職員を直接指揮し,診療に関する業務を掌理する。
(運営会議)
第7条
センターに,運営会議を置き,センターの管理・運営に関する事項を審議する。
2
運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(事務部)
第8条
センターの事務は,医学部事務部において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に規定するもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成31年3月1日から施行する。ただし,第6条第1項の規定中,消化器内科に係る規定は,平成31年4月1日から施行する。
2
神戸大学医学部附属国際がん医療・研究センター規則(平成28年11月29日制定。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
3
この規程施行の際現に在任する旧規則の規定により任命されたセンター長及び副センター長は,この規程の規定により任命されるセンター長及び副センター長とみなし,その任期は,旧規則の規定による任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和5年3月28日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日)
この規程は,令和5年10月1日から施行し,改正後の神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター規程の規定は,令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和6年9月24日)
この規程は,令和6年10月1日から施行する。