○国立大学法人神戸大学資金運用管理委員会細則
(平成30年12月13日制定)
改正
令和元年6月28日
令和2年3月17日
令和3年10月26日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人神戸大学資金運用管理規程(平成30年12月13日制定。以下「管理規程」という。)第15条第2項の規定に基づき,資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条
委員会は,管理規程第1条に定める業務上の余裕金の運用に関し,次の各号に掲げる事項について所管する。
(1)
基本ポートフォリオに関すること。
(2)
運用体制及びリスク管理体制に関すること。
(3)
運用方針及び運用計画に関すること。
(4)
資金運用にかかる情報公開に関すること。
(5)
運用状況の監視に関すること。
(6)
管理規程の改廃に関すること。
(7)
その他資金運用に関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
財務担当理事
(2)
財務部長
(3)
財務部財務戦略課長
(4)
本学の役員又は職員以外のもので金融商品に関する知識を有する者2人以上
(5)
その他学長が必要と認めた者若干人
2
委員会は,5人以上で構成し,うち1人以上は業務として2年以上の資金運用実績経験者とする。また,前項第4号委員のうち1人以上は同窓会の会員又は本学に対して寄附を行ったものとする。
3
委員は,学長が委嘱する。
(委員長等)
第4条
委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第5条
第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,その都度定める。
(委員会の招集)
第6条
委員会は,四半期に一度以上,委員長が招集する。
(議事)
第7条
委員会は,第3条第1項第4号委員を含む委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
委員会の事務は,財務部財務戦略課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この細則は平成30年12月13日から施行する。
附 則(令和元年6月28日)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月26日)
この細則は,令和3年11月1日から施行する。