○国立大学法人神戸大学資金運用管理規程
(平成30年12月13日制定)
改正
令和4年3月31日
令和6年10月15日
目次
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針(第1条-第9条)
第2章 委託運用に係る特記事項(第10条-第12条)
第3章 運用資産構成(第13条)
第4章 運用管理体制等(第14条-第19条)
附則
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(運用の目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)第34条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の業務上の余裕金(以下「資金」という。)の運用について必要な事項を定め,資金を安全かつ効率的に運用することにより,本学の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに,将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条
将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用の対象となる資金の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1)
長期運用
本学の業務上の余裕金のうち,本学が受けた寄附金等を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するもの
(2)
短期運用
本学の業務上の余裕金
(運用の対象)
第4条
前条に定める資金の運用対象は,次に掲げるものとする。
(1)
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条各号に掲げるもの
(2)
法第33条の5に規定する余裕金の運用の認定を受けた別表に掲げるもの
2
前条第2号に定める資金の運用対象は,前項第1号に掲げるもののみとする。
(運用の方法)
第5条
運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
(取得債券格下げ時の対応)
第6条
国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券で,取得後にいずれの格付機関による格付も A 格未満となった場合は,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに第15条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券への投資額は,債券運用総額の2割を超えないものとする。
(集中投資の回避)
第7条
運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券を取得する場合,同一発行体が発行した債券への投資額は,運用資産の総額の2割を超えないものとする。
(投資信託の取得時における留意事項)
第8条
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券により運用を行う場合には,そのリスクの所在を明確に把握し,慎重に対応するものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第9条
有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて,債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ),又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし,投機目的の利用は,行わないものとする。
第2章 委託運用に係る特記事項
(受託者責任)
第10条
本学は,受託機関に対して,本学の資金運用管理に当たり専門家としての慎重な注意をもって,専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第11条
本学は,この規程及び運用対象資産等に関する事項等を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し,受託機関はこれを遵守する。
(運用状況の報告)
第12条
本学は,受託機関から四半期毎に運用状況に関する報告を受けるものとする。
第3章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第13条
本学は,第1条に規定する運用の目的を達成するため,中長期的観点から運用対象資産の基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努める。
2
基本ポートフォリオは,毎年度検証し,必要に応じて見直しを図るものとする。
第4章 運用管理体制等
(運用の評価)
第14条
運用の評価については,中長期的観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ,総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第15条
本学に,適切な資金運用管理に資するため,資金運用管理委員会を設置する。
2
資金運用管理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(資金の運用)
第16条
運用は,全て学長の権限と責任の下で行うものとする。
2
学長は,資金運用責任者を置き,財務担当理事をもって充て,運用を行わせるものとする。
3
財務担当理事は,資金運用管理委員会に諮った運用方針に基づき,資金の運用を行う。
(倫理規程)
第17条
運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人神戸大学職員倫理規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
(運用報告)
第18条
財務担当理事は,次に掲げる事項について,少なくとも四半期毎に運用報告を作成し,資金運用管理委員会に報告を行うものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行,社債券及び約束手形等の格付等)
(5)
その他運用に関する重要事項
2
財務担当理事は,前項の報告後,可能な限り速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。
3
学長は,運用報告について,少なくとも半期毎に,経営協議会及び役員会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
(見直し)
第19条
この規程の改正は,資金運用管理委員会の議を経て,学長が行う。
附 則
1
この規程は,平成30年12月13日から施行する。
2
国立大学法人神戸大学資金運用規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日)
この規程は,令和6年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
[別紙参照]