○神戸大学医学部附属病院受託臨床実習生受入れ規程
(平成30年3月30日制定)
改正
令和4年3月29日
(趣旨)
第1条
医師養成を目的とする他大学の医学部の長からの委託により,神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が,他大学の医学部医学科の学生の臨床実習を受け入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
(手続及び許可)
第2条
他大学の医学部の長は,学生の臨床実習を病院に委託しようとするときは,必要事項を記載した書面を添えて神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)に申請しなければならない。
2
臨床実習を希望する学生は,臨床実習中の事故に伴う加入者本人を補償する保険に加入しなければならない。
3
病院長は,第1項の規定による申請があったときは,病院の業務に支障がない限り,学生の臨床実習を許可することができる。
4
臨床実習の期間は,受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
(臨床実習)
第3条
受託臨床実習生は,病院長の指示に基づき臨床実習を行うものとする。
(諸規則の遵守)
第4条
受託臨床実習生は,本学の諸規則を守らなければならない。
(実習許可の取消し等)
第5条
受託臨床実習生が,前2条の規定に違反し,又は受託臨床実習生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,当該受託臨床実習生の実習を停止させ,又は第2条第3項の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。