○神戸大学学術研究推進機構研究設備マネジメント委員会規程
(平成30年3月30日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構研究設備マネジメント委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
研究設備の整備等に係る目標,計画,実施及び評価に関する事項
(2)
その他研究設備マネジメントに関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
次に掲げる区分から選出された部局の長各1人
イ
人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科
ロ
法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所
ハ
理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科
ニ
医学研究科,保健学研究科及び医学部附属病院
(4)
研究基盤センター長
(5)
研究基盤センター研究設備サポート推進室長
(6)
研究推進部長
(7)
財務部長
(8)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前項の委員は,学長が任命する。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が職務を行う。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,研究設備マネジメントに係る具体的な企画立案,調査及び情報収集に関する業務を行うため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(作業部会)
第8条
委員会に,特定の事項について調査及び検討を行うため作業部会を置くことができる。
2
作業部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第9条
委員会の事務は,財務部財務企画課の協力を得て,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。