○神戸大学における行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料に関する規程
(平成30年2月28日制定)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学の保有する個人情報の開示等に関する規則(以下「規則」という。)第28条第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第2条
規則第25条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
(1)
規則第24条の規定により意見書の提出の機会を与える第三者1人につき210円(当該機会を与える場合に限る。)
(2)
行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(3)
行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2
規則第27条において準用する規則第25条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
次号に掲げる者以外の者 規則第25条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2)
規則第25条(規則第27条において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3
前2項の手数料の納付は,本学が定める方法によるものとする。
4
前項の規定により納付された手数料は,原則として返還しない。
(雑則)
第3条
この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料に関し必要な事項は,神戸大学情報公開・個人情報保護委員会の議を経て,学長が定める。
附 則
この規程は,平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。