○神戸大学計算社会科学研究センター規則
(平成30年1月23日制定)
改正
平成31年3月29日
令和3年3月30日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の4第3項の規定に基づき,神戸大学計算社会科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは,社会科学,計算科学,データサイエンスの融合領域である計算社会科学における共同研究を推進し,計算科学とデータサイエンスに基づいた新しい社会科学としての計算社会科学の確立と体系化を目的とする。
(部門)
第3条
センターに次の部門を置く。
(1)
シミュレーション部門
(2)
データ分析部門
(3)
データベース部門
(4)
共同利用・共同研究支援部門
2
各部門に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(室)
第3条の2
前条第1項第4号の共同利用・共同研究支援部門に次の室を置く。
(1)
データ・資料室
(2)
計算支援室
(3)
共同研究支援室
2
各室に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
教授,准教授,講師及び助教
(5)
その他の職員
(センター長)
第5条
センター長の選考は,神戸大学における組織の長の選考に関する規則(令和5年3月28日制定)に基づくものとする。
2
センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2
副センター長は,センター長の職務を補佐する。
3
副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,副センター長が欠けた場合における後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条
部門長は,センターに配置された本学の専任の教員をもって充てる。
2
部門長は,部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,部門長が欠けた場合における後任の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教授会)
第8条
センターの業務及び運営に関する事項については,教授会として置かれる神戸大学計算社会科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)において審議する。
(副センター長等の選考)
第9条
副センター長及び部門長の選考は,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第10条
センターの事務は,社会科学系事務部経済経営研究所事務課において行う。
(雑則)
第11条
この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に兼務されるセンター長の選考については,第9条の規定にかかわらず,役員会の議を経て,学長が行うものとする。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。