○神戸大学国際人間科学部教授会規程
(平成29年3月21日制定)
改正
令和3年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教授会規則(平成27年1月27日制定。以下「教授会規則」という。)第12条の規定に基づき,神戸大学国際人間科学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
教授会は,神戸大学国際人間科学部(以下「本学部」という。)に配置された神戸大学の専任の教授(これらのうち,特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条
教授会は,教授会規則第4条第1項各号及び第2項各号に掲げる事項のうち,本学部に係る事項を審議する。
(招集及び報告)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上が教授会に附議する事項を示して,教授会の招集を請求したときは,請求のあった日から原則として2週間以内に教授会を招集し,審議に付さなければならない。
2
議長は,本学部に係る重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議長代行)
第5条
議長に事故があるときは,副学部長が,その職務を代行する。
2
前項の議長代行に事故があるときは,教授会が議長の職務を代行する者を定める。
(定足数)
第6条
教授会は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,教授会規則第4条第1項第9号及び第2項第6号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
海外渡航中の者,休職中の者,長期研修中で欠席した者及び引き続き1月以上の休暇中の者は,前2項の構成員数に算入しない。
(議決)
第7条
教授会の議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(運営会議)
第8条
教授会規則第10条第1項の規定に基づき,教授会に代議員会として,運営会議を置く。
2
教授会が運営会議に委ねた事項については,運営会議の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
3
運営会議の組織及び運営に関して必要な事項は,教授会が定める。
(構成員以外の者の出席)
第9条
議長は,教授会に諮り,構成員以外の者を教授会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事要録)
第10条
議長は,教授会の議事要録を作成し,次回の教授会に提出してその承認を得なければならない。
(議事概要の公表)
第11条
議長は,教授会の議事概要を作成の上,次回の教授会に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間,第5条第1項中「副学部長」とあるのは「学部長が指名する副学部長」と,同条第2項中「教授会が議長の職務を代行する者を定める」とあるのは「前項において指名されなかった副学部長が,その職務を代行する」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。