○神戸大学出版会規則
(平成29年3月21日制定)
(設置)
第1条
国立大学法人神戸大学は,本学における教育研究を推進し,その成果を社会に広く普及することにより,学術の発展と文化の振興に寄与するため,神戸大学出版会(以下「出版会」という。)を設ける。
(事業)
第2条
出版会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)
研究の成果としての学術図書の刊行
(2)
効果的な教育の実施に資するための教科書の刊行
(3)
学術文化の振興に資する一般教養書の刊行
(4)
その他前条の目的を達成するために必要な事業
(会長)
第3条
出版会に会長を置き,学長をもって充てる。
(運営管理)
第4条
出版会の運営管理は,学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)が行う。
(運営委員会)
第5条
出版会の運営に関する重要事項を審議するため,神戸大学出版会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
出版会の運営方針に関すること。
(2)
出版会の事業計画及び収支予算に関すること。
(3)
出版会の事業報告及び収支決算に関すること。
(4)
その他出版会の管理運営に関すること。
(組織)
第6条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
担当理事
(2)
人文学研究科,国際文化学研究科及び人間発達環境学研究科から選出された教授1人
(3)
法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,国際協力研究科及び経済経営研究所から選出された教授1人
(4)
理学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科及び海事科学研究科から選出された教授1人
(5)
医学研究科及び保健学研究科から選出された教授1人
(6)
附属図書館長
(7)
その他担当理事が必要と認めた者
(任命等)
第7条
委員は,学長が任命する。
2
前条第2号から第5号まで及び第7号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任することができる。
ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条
運営委員会に委員長を置き,担当理事をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第9条
運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開くことができない。
2
委員にやむを得ない理由があるときは,代理者を出席させることができる。
この場合において,代理者は,委員とみなす。
3
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条
運営委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(出版委員会)
第11条
出版事業に関する専門的事項を審議するため,運営委員会に,神戸大学出版会出版委員会(以下「出版委員会」という。)を置く。
2
出版委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第12条
出版会の事務は,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,出版会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成29年4月1日から施行する。