○神戸大学医学域会議規程
(平成28年9月20日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,神戸大学医学域会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
会議は,神戸大学医学域(以下この項において「学域」という。)に所属する教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし,必要があるときは,学域に所属する准教授及び講師を構成員に加えることができる。
2
前項の規定にかかわらず,会議が必要と認める場合は,他の学域に所属する教員を構成員に加えることができる。
(議長代理)
第3条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副学域長が,その職務を代行する。
(定足数)
第4条
会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
休職中の者及び業務により海外渡航中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(招集及び報告)
第5条
議長は,構成員の3分の1以上が附議しようとする事項を示して,教授会の開催を請求したときは,教授会を招集しなければならない。
2
議長は,研究科に関する重要事項について教授会に報告しなければならない。
(議決)
第6条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,この規程の改廃の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第7条
議長は,必要に応じ,会議に諮り,構成員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第8条
議長は,会議の議事概要を作成の上,次回の会議に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。