○神戸大学海事科学域会議規程
(平成28年9月20日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,神戸大学海事科学域会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
会議は,神戸大学海事科学域(以下「学域」という。)に所属する教授,准教授,講師,助教(これらのうち,特命教員を除く。)及び助手(以下「構成員」という。)をもって組織する。
2
前項に定めるもののほか,会議が必要と認める場合は,構成員以外の者を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条
会議は,規則第6条第4項各号及び第5項各号に掲げる事項のうち,学域に係る事項を審議する。
(招集)
第4条
議長は,構成員の3分の1以上から議題を具して要求があったときは,会議を招集しなければならない。
(議長代理)
第5条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する教授が,その職務を代行する。
(定足数)
第6条
会議は,構成員(外国出張中の者,長期療養中の者,休職中の者及びあらかじめ学域長に届け出て認められた大学業務を行う者で会議に欠席の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
前項の規定にかかわらず,規則第6条第4項第1号,第2号及び第4号に規定する事項の審議に当たっては,構成員の4分の3以上の出席がなければならない。
(議決)
第7条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,規則第6条第4項第1号,第2号及び第4号に規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は,会議に諮り,構成員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第9条
議長は,会議の議事概要を作成の上,次回の会議に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(代議員会)
第10条
会議は,第3条に規定する審議を円滑に行うため,代議員会を置くことができる。
2
会議が,代議員会に委ねた事項については,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3
代議員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,会議が別に定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。