○神戸大学工学域会議規程
(平成28年9月20日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定)第14条の規定に基づき,神戸大学工学域会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
会議は,神戸大学工学域に所属する専任の教授(特命教員を除く。以下「構成員」という。)をもって組織する。
(議長代理)
第3条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副学域長が,その職務を代行する。
(定足数)
第4条
会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
休職中の者及び業務により海外渡航中の者は,前項の構成員数に算入しない。
(議決)
第5条
議事は,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は,必要に応じ,会議に諮り,構成員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(代議員会)
第7条
会議に,構成員の一部をもって構成される代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2
会議が代議員会に委ねた事項については,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3
代議員会の組織及び運営に関し必要な事項は,会議が定める。
(議事概要の公表)
第8条
議長は,会議の議事概要を作成の上,次回の会議に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。