○神戸大学人間発達環境学域会議規程
(平成28年9月20日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則(平成28年6月21日制定。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき,神戸大学人間発達環境学域会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
会議は,神戸大学人間発達環境学域に所属する教授,准教授,講師,助教(これらのうち,特命教員を除く。)及び助手(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(議長代理)
第3条
議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名する副学域長が,その職務を代行する。
(定足数)
第4条
会議は,構成員の過半数の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
前項の規定にかかわらず,規則第6条第4項第1号から第4号までに規定する事項及びこの規程の改廃の審議に当たっては,構成員の3分の2以上の出席がなければならない。
3
会議の定足数の算定に当たっては,次の各号に掲げる者は,構成員の数に算入しない。
(1)
休職中の者
(2)
育児休業中の者
(3)
介護休業中の者
(4)
停職中の者
(5)
海外渡航中の者
(6)
人間発達環境学研究科教員サバティカル制度による研究専念期間中の者(以下「サバティカル教員」という。)
4
サバティカル教員が会議に出席した場合については,前項の規定にかかわらず, 構成員の数に算入する。
(議決)
第5条
議事は,出席した構成員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2
前項の規定にかかわらず,規則第6条第4項第1号から第4号までに規定する事項の審議に当たっては,出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の者の出席)
第6条
議長は,必要に応じ,会議に諮り,構成員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事概要の公表)
第7条
議長は,会議の議事概要を作成の上,次回の会議に提出し,その承認を得て,速やかにインターネットの利用により公表するものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。