○神戸大学教員人事委員会専門委員会要項
(平成28年7月26日制定)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,神戸大学教員人事委員会規則(平成28年6月21日制定)第7条第2項の規定に基づき,神戸大学教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)に置く専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員会の設置)
第2条
教員人事委員会に,次の専門委員会を置く。
(1)
教育基盤域専門委員会
(2)
研究基盤域専門委員会
(審議事項)
第3条
専門委員会は,教員人事委員会から付託された各基盤域における次の事項を審議する。
(1)
教員の採用及び昇任に関する事項
(2)
教育研究組織への教員配置に関する事項
(3)
教員定員の管理に関する事項
(4)
教員活動評価に関する事項
(5)
その他教員人事に関する事項
(組織)
第4条
専門委員会は,それぞれ次の委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者
(2)
副学長のうち学長が指名した者
2
専門委員会が必要と認めたときは,前項に定める委員以外の者を専門委員会の委員に加えることができる。
(委員長)
第5条
専門委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
(定足数及び議決)
第6条
専門委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2
専門委員会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
専門委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(作業部会)
第8条
専門委員会に,特定事項について調査審議するため,作業部会を置くことができる。
2
作業部会に関する事項は,専門委員会が定める。
(事務)
第9条
教育基盤域専門委員会の事務は,教育基盤域から教員を主に配置される教育研究組織の事務担当部署の協力を得て,学務部学務課において処理する。
2
研究基盤域専門委員会の事務は,研究基盤域から教員を主に配置される教育研究組織の事務担当部署の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか,専門委員会の運営に関し必要な事項は,専門委員会が定める。
附 則
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。