○神戸大学教員人事委員会規則
(平成28年6月21日制定)
改正
平成30年12月20日
令和3年6月29日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,学長の指示を受けて,次に掲げる事項を審議する。
(1)
教育研究組織への教員配置に関する事項
(2)
教員の採用及び昇任に係る人事方針に関する事項
(3)
基盤域に所属する教員の人事に関する事項
(4)
その他学長の指示を受けた教員の人事に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名した者
(2)
副学長のうち学長が指名した者
(3)
学系長及び学域長のうち学長が指名した者
(4)
その他学長が必要と認めた者
2
委員は,学長が任命する。
3
学長は,委員会に出席できるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2
委員長は,学長が指名する理事をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,学長が指名する理事をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項については,委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,事務局の関係する部の協力を得て,総務部人事課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。