○神戸大学医学部附属病院研究開発・臨床研究支援業務受託規程
(平成28年6月28日制定)
改正
平成29年1月18日
平成29年10月31日
平成31年2月20日
令和元年10月28日
令和2年3月17日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が行う研究開発・臨床研究支援業務(以下「支援業務」という。)の受託に関し必要な手続及び受託料金等は,この規程の定めるところによる。
(受託基準)
第2条
支援業務は, 教育研究上有意義であり,かつ,病院の業務等に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(受託手続)
第3条
支援業務を受託する場合は,所定の支援依頼書を提出させるものとする。
(受託料金及び納付方法)
第4条
受託料金は,別表により算出された額(以下「直接経費」という。)及び当該支援業務遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
2
間接経費は,原則として,神戸大学受託事業取扱規程(平成31年3月29日制定)第5条の規定を準用するものとする。ただし,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
3
委託者は,請求書に記載された納入期限内に,神戸大学の指定する方法により,料金及び消費税を納付するものとする。
4
既納の受託料金は,還付しない。ただし,病院長が特別な理由があると認めた場合は,この限りでない。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか,支援業務の受託に必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は, 平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日)
この規程は,平成29年1月18日から施行する。
附 則(平成29年10月31日)
この規程は,平成29年11月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程施行前に支援業務を受託したもので,この規程施行後に納付する受託料金については,改正後の神戸大学医学部附属病院研究開発・臨床研究支援業務受託規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年10月28日)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規程施行前に支援業務を受託したもので,この規程施行後に納付する受託料金については,改正後の神戸大学医学部附属病院研究開発・臨床研究支援業務受託規程の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表 標準価格表(第4条関係)
[別紙参照]