○神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科外国人特別学生入学選考規程
(平成28年3月31日制定)
改正
平成28年9月30日
平成30年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(以下「研究科」という。)に入学を志願する者の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
研究科の前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(5)
研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2
研究科の後期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
修士の学位又は専門職学位を有する者
(2)
外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)
文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(5)
研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(出願手続)
第3条
研究科の前期課程に入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
出身大学が発行した学業成績証明書及び卒業証明書
(4)
出身大学の学長若しくは学部長又は校長(
ただし,神戸大学(以下「本学」という。)に在学する者又は本学を卒業した者の場合は指導教員でも可)の推薦書
(5)
修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
(6)
日本に居住している者は,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(7)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(8)
その他研究科において必要と認める書類
2
研究科の後期課程に入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1)
入学願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
出身大学が発行した修了証明書及び成績証明書
(4)
出身大学の学長又は研究科長(
ただし,本学に在学する者又は本学大学院の修士課程,前期課程若しくは専門職学位課程を修了した者の場合は指導教員でも可)の推薦書
(5)
日本に居住している者は,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(6)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(7)
その他研究科において必要と認める書類
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,筆答試験,口頭試問及び提出された書類により行う。
2
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者及び国外に居住する外国人については,筆答試験及び口頭試問を免除することがある。
(入学の時期)
第5条
入学の時期は,学年の初めとする。
ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。