○神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科聴講生規程
(平成28年3月31日制定)
改正
平成30年3月30日
令和2年12月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科規則(平成28年3月31日制定)第35条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科(以下「研究科」という。)の聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
研究科の前期課程に聴講生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5)
文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(6)
研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2
研究科の後期課程に聴講生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
修士の学位又は専門職学位を有する者
(2)
外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4)
文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(5)
研究科において,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
聴講生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
聴講生願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5)
その他研究科において必要と認める書類
2
会社等(官公庁を含む。)に在職している者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承諾書を提出しなければならない。
3
日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学手続)
第5条
聴講生の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を研究科長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第6条
聴講生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(聴講期間)
第7条
聴講期間は,聴講等を許可された授業科目の開講期間とし,1年以内とする。
2
特別の理由により,前項の聴講期間に引き続き聴講を志願する者については,前項の規定にかかわらず,神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,聴講期間を延長することがある。
ただし,その場合の聴講期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(聴講科目)
第8条
聴講することのできる授業科目は,1学期5科目以内とし,実験及び実習は,原則として許可しない。
(試験)
第9条
聴講生は,聴講した授業科目について,試験を受けることができる。
(聴講証明書)
第10条
聴講生に対しては,試験に合格した授業科目について,聴講証明書を交付することができる。
(退学)
第11条
聴講生が退学しようとするときは,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条
聴講生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長がこれを除籍する。
(1)
聴講生として不都合な行為があったとき。
(2)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科聴講生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。