○神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門日本語研修生受入れ要項
(平成28年3月31日制定)
改正
令和2年9月30日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門における外国人留学生で日本語教育を中心とする予備教育(以下「日本語予備教育」という。)を必要とする者(以下「日本語研修生」という。)の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
日本語研修生となることができる者は,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生及び教員研修留学生のうち,日本語予備教育が必要であると認められる者とする。
(受入れ承認)
第3条
日本語研修生の受入れは,神戸大学大学教育推進機構留学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,グローバル教育センター留学生教育部門長(以下「部門長」という。)がこれを承認する。
(日本語予備教育の実施)
第4条
日本語研修生への日本語予備教育は,神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門日本語研修コース要項(平成28年3月31日制定)第2条第1号に規定する日本語予備教育コースにおいて実施する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか,日本語研修生の受入れに関し必要な事項は,委員会の議を経て,部門長が定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日)
この要項は,令和2年9月30日から施行し,改正後の神戸大学国際連携推進機構国際教育総合センター留学生教育部門日本語研修生受入れ要項の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。