○神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門日本語・日本文化研修コース要項
(平成28年3月31日制定)
改正
平成30年3月30日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門における留学生を対象とした日本語・日本文化研修コースの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
日本語・日本文化研修コースを受講することができる者は,国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める日本語・日本文化研修留学生とする。
(定員)
第3条
日本語・日本文化研修コースの定員は,10人とする。
(研修期間及び開始時期)
第4条
日本語・日本文化研修コースの研修期間は,1年以内とし,その開始時期は,10月とする。
(教育課程)
第5条
日本語・日本文化研修コースの教育課程は,神戸大学大学教育推進機構留学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門長(以下「部門長」という。)が別に定める。
(受講の許可)
第6条
部門長は,日本語・日本文化研修コースの受講を希望する者については,委員会の議を経て,受講を許可する。
(修了証書の授与)
第7条
部門長は,日本語・日本文化研修コースにおいて所定の課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,日本語・日本文化研修コースの実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て,部門長が定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。