○神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門日本語研修コース要項
(平成28年3月31日制定)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門における留学生を対象とした日本語研修コース(以下「研修コース」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修コースの種類)
第2条
研修コースの種類は,次に掲げるとおりとする。
(1)
日本語予備教育コース(以下「予備教育コース」という。)
(2)
総合日本語コース(以下「総合コース」という。)
(受講資格)
第3条
予備教育コースを受講することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門日本語研修生受入れ要項(平成28年3月31日制定)第2条に規定する日本語研修生
(2)
本学に在学する外国人留学生(前号に掲げる者を除く。)で,日本語教育を中心とする予備教育が必要であると認められる者
2
総合コースを受講することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学に在学する外国人留学生
(2)
本学の学生で,外国において相当の期間中等教育(中学校又は高等学校に対応する学校における教育をいう。)を受けた者
(予備教育コースの定員)
第4条
予備教育コースの定員は,30人とする。
(研修期間及び開始時期)
第5条
予備教育コースの研修期間は,6月とし,その開始時期は,4月及び10月とする。
2
総合コースの研修期間及び開始時期は,神戸大学大学教育推進機構留学生委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門長(以下「部門長」という。)が別に定める。
(教育課程)
第6条
研修コースの教育課程は,委員会の議を経て,部門長が別に定める。
(受講の許可)
第7条
部門長は,予備教育コースを受講しようとする者について,選考の上,委員会の議を経て,受講を許可する。
(修了証書の授与)
第8条
部門長は,予備教育コースにおいて所定の課程を修了した者に対して,修了証書を授与する。
(受講の中止)
第9条
予備教育コースを受講する者(以下「予備教育コース受講生」という。)が受講を中止しようとするときは,その理由を付して,部門長に願い出なければならない。
2
前項の願い出があったときは,部門長は,委員会の議を経て,これを許可する。
3
部門長は,予備教育コース受講生が病気その他の理由により受講を継続できないと認めたときは,委員会の議を経て,受講の中止を命ずることができる。
4
予備教育コース受講生が受講の中止を許可されたとき,又は受講の中止を命ぜられたときは,予備教育コース受講生の身分を失うものとする。
(授業料等の額及び徴収方法)
第10条
第3条第1項第2号に該当する予備教育コース受講生に係る検定料,入学料及び授業料の額並びにそれらの徴収方法は,別に定める。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか,研修コースの実施に関し必要な事項は,委員会の議を経て,部門長が定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。