○神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門のユニットに関する要項
(平成28年3月31日制定)
改正
平成28年9月30日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この要項は,神戸大学大学教育推進機構グローバル教育センター留学生教育部門(以下「部門」という。)に置く留学生交流推進ユニット,日本語等教育ユニット及び相談指導ユニットの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条
留学生交流推進ユニットにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
留学生交流に関する施策の企画推進に関すること。
(2)
留学生交流に関する調査研究,広報並びに情報の収集及び提供に関すること。
(3)
その他留学生交流の推進に関すること。
2
日本語等教育ユニットにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
日本語研修コース及び日本語・日本文化研修コースにおける日本語及び日本事情の教育に関すること。
(2)
日本語等授業科目に係る教育課程の編成及び実施に関すること。
(3)
外国人留学生に対する日本語,日本文化,日本事情等の教育及び教育方法の調査研究に関すること。
3
相談指導ユニットにおいては,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
外国人留学生の修学上及び生活上の諸問題に関する相談,指導等に関すること。
(2)
異文化適応,オリエンテーションに関する事業及び諸行事の企画に関すること。
(3)
帰国外国人留学生に対するアフターケアに関すること。
(4)
海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導に関すること。
(組織)
第3条
各ユニットは,次の各号に掲げる者をもってそれぞれ組織する。
(1)
部門に配置された神戸大学の専任教員
(2)
学部又は研究科の留学生専門教育教員
(3)
その他神戸大学大学教育推進機構留学生委員会(以下「委員会」という。)の推薦する者
2
各ユニットの所属については,委員会の議を経て,部門長が指定する。
(主任)
第4条
各ユニットに主任を置き,部門に配置された神戸大学の専任教員のうちから部門長が指名する。
2
主任は,各ユニットの業務を掌理する。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか,各ユニットの運営に関し必要な事項は,部門長が定める。
附 則
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。