○国立大学法人神戸大学防火管理規程
(平成27年6月18日全部改正)
改正
令和6年3月27日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理権原者等(第4条-第7条)
第3章 防火管理委員会(第8条)
第4章 予防管理対策(第9条-第11条)
第5章 火災予防措置(第12条-第17条)
第6章 自主検査及び点検報告(第18条-第22条)
第7章 自衛消防活動(第23条)
第8章 震災対策(第24条-第26条)
第9章 消防訓練(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。)第8条第1項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)における防火管理上必要な業務に関する事項を定め,火災の予防及び火災,地震等の災害による被害の防止又は軽減を図り,もって本学の職員,学生その他の大学の施設を使用するすべての者(以下「施設使用者」という。)の安全を保持することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
管理権原者 消防法に規定する防火対象物で,消防法施行令(昭和36年政令第37号)で定めるものの管理について権原を有する者をいう。
(2)
防火管理者 消防法に規定する防火管理者をいう。
(3)
防災管理者 消防法に規定する防災管理者をいう。
(法令等との関係)
第3条
防火管理上必要な業務に関する事項については,法令及び学内規則等に特段の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
第2章 管理権原者等
(管理権原者等)
第4条
本学における管理権原者,防火管理者及び防災管理者は,別に定める。
(管理権原者の業務)
第5条
管理権原者は,次の業務を行わなければならない。
(1)
防火管理者の選任に関すること。
(2)
防火管理者の選任又は解任の届出に関すること。
(3)
防火管理者に消防計画を作成させ,防火管理業務が法令及び消防計画に従い適正に行われるよう指揮し,及び監督すること。
(4)
消防法施行令により,防災管理者を置くことが定められている地区の防火管理者に対し,防災管理者を兼任させること。
(防火管理者の業務)
第6条
防火管理者は,次の業務を行わなければならない。
(1)
消防計画の作成,見直し及び変更
(2)
通報,避難及び消火の訓練の実施
(3)
建築物,火気使用設備,危険物施設等の点検の実施及び監督
(4)
消防用設備等の点検整備の実施及び監督
(5)
火気の使用又は取扱いに関する指導及び監督
(6)
収容人員の適正管理
(7)
管理権原者に対する助言及び報告
(8)
施設使用者に対する防火教育
(9)
地震等の災害による被害を軽減するための措置
(10)
その他防火管理上必要な業務
(防災管理者の業務)
第7条
防災管理者は,次の業務を行わなければならない。
(1)
防災管理に係る消防計画の作成,見直し及び変更
(2)
防災管理設備等の点検
(3)
その他防災管理上必要な業務
第3章 防火管理委員会
(防火管理委員会)
第8条
防火管理業務の運営について適正を図るため,国立大学法人神戸大学防火管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 予防管理対策
(予防活動組織)
第9条
日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため,防火管理者のもとに防火担当責任者を,各部屋又は一定場所ごとに火元責任者を置く。
2
防火担当責任者及び火元責任者は,防火管理者が指名する。
(防火担当責任者の業務)
第10条
防火担当責任者は,次の業務を行うものとする。
(1)
担当地区の火元責任者に対する業務の指導及び監督
(2)
防火管理者の補佐
(火元責任者の業務)
第11条
火元責任者は,次の業務を行うものとする。
(1)
担当地区内の火気管理
(2)
担当地区内の建物,火気使用設備器具,電気設備,危険物施設及び消防設備等の日常の維持管理
(3)
地震時における火気使用設備器具の安全確認
(4)
防火担当責任者の補佐
第5章 火災予防措置
(火気等の使用制限等)
第12条
防火管理者は,火気等の使用について,次の措置を行うことができる。
(1)
火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定
(2)
工事中の火気使用の制限及び立会い
(3)
火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限
(4)
その他防火管理上必要な措置
(火気等使用時の遵守事項)
第13条
施設使用者は,火気等を使用するときは,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
火気使用設備器具は,指定された場所以外では使用しないこと。
(2)
火気使用設備器具は,使用前後に必ず点検すること。
(3)
火気使用設備器具を使用する場合は,周囲に可燃物があるか否か確認し,安全な場所以外では使用しないこと。
(臨時火気の使用等)
第14条
施設使用者は,次に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ防火管理者に申請し,承認を得なければならない。
(1)
指定場所以外での臨時火気の使用
(2)
火気使用設備器具の設置又は変更
(3)
火気を使用する催物の開催
(4)
工事に伴う火気の使用
(5)
その他防火管理者が必要と認める行為
(施設に対する遵守事項)
第15条
施設使用者は,避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため,次の事項を遵守しなければならない。
(1)
避難口,廊下,階段,避難通路その他避難のために使用する施設には,避難の妨害となる設備を設けたり,物品を置かないこと。
(2)
床面は,避難に際し,つまずき,すべり等を生じないよう維持すること。
(3)
避難口等に設ける扉,シャッター等は,容易に解錠でき,かつ,解放した場合に廊下,階段等の幅員を有効に保持できること。
(4)
防火戸は,常時閉鎖できるよう機能を有効に保持するとともに,閉鎖の際に障害となる物品を置かないこと。
(5)
防火戸に近接して延焼の媒介となる物品を置かないこと。
(工事中の施設における遵守事項)
第16条
建築物等を新築,増築等しようとする場合は,防火管理者の指示に従わなければならない。
(放火防止対策)
第17条
防火管理者は,次の事項に留意し,放火防止に努めるものとする。
(1)
敷地内及び廊下,階段,EVホール等に可燃物を置かないこと。
(2)
教職員等の明確化及び不審者への呼びかけを徹底すること。
(3)
倉庫等常時使用しない箇所は,容易に侵入できない措置を講じること。
(4)
周辺で連続的に放火火災が発生した場合は,巡回警備を行うとともに,放置可燃物の除去及び施錠確認を徹底すること。
第6章 自主検査及び点検報告
(自主検査の方法)
第18条
火元責任者は,建築物,火気使用施設,危険物施設等の維持管理を図るため,防火管理者の指示に基づき,自主検査を随時実施するものとする。
2
自主検査は,次の検査対象について,実施する。
(1)
建物構造・防火戸
(2)
火気使用設備・器具
(3)
電気・機械設備・器具
(4)
危険物施設
(消防用設備等の自主点検)
第19条
火元責任者は,消防用設備等の維持管理を図るため,次の消防用設備等について自主点検を実施するものとする。
(1)
消火設備
(2)
警報設備
(3)
避難設備
(4)
消火活動上必要な施設
(消防用設備等の法定点検)
第20条
消防用設備等の法定点検は,請負業者に委託して行うものとする。
(点検検査結果の記録・報告)
第21条
自主点検・検査及び法定点検を実施した者は,その結果を防火管理者に報告しなければならない。
2
防火管理者は,前項の報告の内容を管理権原者に報告するものとする。
3
消防用設備等の法定点検の結果は,所轄の消防長又は消防署長(以下「所轄消防長等」という。)に報告するものとする。
(不備欠陥等の整備)
第22条
防火管理者は,点検検査結果に基づく不備欠陥事項について改修計画を立て,改修の推進を図るとともに,管理権原者に改修状況を報告するものとする。
第7章 自衛消防活動
(自衛消防隊)
第23条
防火管理者は,火災,地震その他の災害が発生した場合は,被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を組織する。
2
自衛消防隊の組織及び業務に関する事項は,防火管理者が,消防計画において定める。
第8章 震災対策
(震災予防措置)
第24条
防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者は,地震時の災害を防止するため,必要な措置を講じておかなければならない。
(地震後の安全措置)
第25条
防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者は,地震発生後は,火気使用設備器具,危険物施設等の点検検査及び応急措置を行うとともに,全機器について安全性を確認後,防火管理者の許可を得て,使用を開始するものとする。
(地震時の活動)
第26条
防火管理者,防火担当責任者及び火元責任者の地震発生時における活動は,第23条に定める自衛消防活動のほか,次の事項について行うものとする。
(1)
出火防止の措置
防火担当責任者及び火元責任者は,それぞれ担当地区の火気使用設備器の使用停止を行うとともに,その確認を行うものとする。
(2)
情報の収集
周辺の被災状況を把握するとともに,情報を積極的に収集し,その対応措置を講ずるものとする。
(3)
避難誘導
本学教職員及び学生を指定避難場所へ誘導するものとする。
第9章 消防訓練
(消防訓練)
第27条
防火管理者は,次に掲げる訓練を,附属病院にあっては年2回以上,その他の地区にあっては年1回以上行うものとする。
(1)
消火訓練
(2)
避難訓練
(3)
通報訓練
(訓練の実施,報告)
第28条
管理権原者又は防火管理者は,消火訓練及び避難訓練を実施する場合,又は実施した場合は「自衛消防訓練届出書」等により,所轄消防長等に報告する。
附 則
1
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
2
神戸大学防火対策要綱(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。