○神戸大学における防犯カメラの管理及び運用に関する規則
(平成27年3月31日制定)
改正
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
令和5年3月31日
令和6年3月27日
令和6年9月10日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)における防犯カメラ及び映像の管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条
防犯カメラの設置は,本学における盗難等の犯罪行為の抑止及び事故発生の防止を図ることにより,本学の職員,学生等の安全を確保するとともに,本学の資産を保護することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
防犯カメラ 本学において前条の目的のために設置するビデオカメラで,映像表示機能又は映像録画機能を有するものをいう。
(2)
映像 防犯カメラにより撮影又は記録された映像(特定の個人を識別できる映像を含む。)をいう。
(3)
職員 国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)又は国立大学法人神戸大学外国人研究員取扱規則(平成16年4月1日制定)(以下これらを「就業規則」という。)の適用を受ける者をいう。
(4)
学生 本学の学部,大学院研究科及び乗船実習科の学生(特別聴講学生,特別研究学生,科目等履修生,聴講生,研究生,専攻生及び外国人特別学生を含む。)並びに附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校の幼児,児童及び生徒をいう。
(5)
職員,学生等 職員,学生その他大学の施設を使用する者のすべてをいう。
(6)
部局 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,附属図書館,医学部附属病院,附属学校部,附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校,附属特別支援学校,各学内共同教育研究推進組織,農学研究科附属食資源教育研究センター,各学内共同管理・支援組織,事務局の各部,戦略企画室,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部,ウェルビーイング推進本部,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第18条第1項の規定により設置される室,監査室及び内部統制室をいう。
(総括管理責任者)
第4条
本学に,防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
総括管理責任者は,学長の指示に基づき,防犯カメラ及び映像の管理及び運用に関する業務を総括する。
(管理責任者)
第5条
防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該部局の長をもって充てる。
ただし,必要があるときは,当該部局の長が指名する者をもって充てることができるものとする。
2
前項ただし書の規定により管理責任者を指名したときは,別紙第1号様式により遅滞なく総括管理責任者に届け出るものとする。
3
管理責任者は,当該部局における防犯カメラ及び映像の管理及び運用に関する業務を統括する。
(管理担当者)
第6条
防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置き,当該部局の事務部の長をもって充てる。
ただし,必要があるときは,当該部局の長が指名する者をもって充てることができるものとする。
2
前項本文の規定にかかわらず,国立大学法人神戸大学事務組織規則第44条の5に規定する事務部においては,課長をもって充てることができるものとする。
3
前項ただし書の規定により管理責任者を指名したときは,別紙第1号様式により遅滞なく総括管理責任者に届け出るものとする。
4
管理担当者は,当該部局の防犯カメラ及び映像の管理を担当する。
(操作担当者)
第7条
防犯カメラを設置する部局に,防犯カメラ操作担当者(以下「操作担当者」という。)を置き,当該部局の管理責任者が指名した者をもって充てる。
2
前項の規定により操作担当者を指名したときは,別紙第1号様式により遅滞なく総括管理責任者に届け出るものとする。
3
操作担当者は,当該部局の防犯カメラの操作を担当する。
(複数部局による管理)
第8条
複数の部局が共同で使用又は管理する建物等に防犯カメラを設置する場合,又は複数の部局が共同で防犯カメラを設置する場合における管理責任者,管理担当者及び操作担当者については,当該複数の部局の長の協議に基づき定めるものとする。
2
前項の規定により管理責任者等を定めたときは,別紙第1号様式により遅滞なく総括管理責任者に届け出るものとする。
(防犯カメラの設置基準)
第9条
防犯カメラを設置する場合は,その目的が第2条に規定する設置目的に合致するとともに,不必要な個人の映像の撮影を防ぐため,防犯カメラの設置場所,設置台数及び撮影範囲を必要最小限とし,特定の個人を遠隔操作等で継続的に撮影してはならない。
(防犯カメラの設置等の届出)
第10条
管理責任者は,防犯カメラを設置又は廃止したときは,別紙第2号様式により総括管理責任者に届け出なければならない。
(利用者への周知)
第11条
管理責任者は,防犯カメラを部局の建物等へ設置する場合は,当該建物等の利用者(以下「利用者」という。)に当該防犯カメラの設置について周知しなければならない。
2
前項の利用者への周知は,防犯カメラが作動中である旨の表示を防犯カメラを設置した建物等の見やすい場所に掲示して行うものとする。
(映像の管理)
第12条
総括管理責任者及び第5条から第7条までに規定する者(以下「総括管理責任者等」という。)は,映像の不正利用,外部流出,改ざん,遺失等の防止に努め,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
映像の不必要な複製,加工又は印刷を行わないこと。
(2)
記録媒体を保管する場合は,保管庫に施錠して保管すること。
(3)
防犯カメラの録画装置が置かれている部屋は,施錠するなどして関係者以外の立入りを制限すること。
(4)
映像の外部持出しを禁止すること。
(5)
映像を撮影するビデオカメラと録画装置との間における映像信号の通信経路について,漏えい防止の措置をとること。
(6)
映像の保管期間は,原則として,その撮影された日から起算して,30日以内とする。
(7)
保管期間が経過した映像は,確実に消去し,記録媒体を廃棄する場合は,破壊等の方法により映像が読み取れない状態にしてから廃棄すること。
2
管理責任者が必要と認めたとき,又は第14条第1項各号に掲げる場合で必要があるときは,前項第6号の規定にかかわらず,映像を記録媒体に30日経過後も保管できるものとし,保管の必要がなくなった場合には,前項第7号の規定により廃棄するものとする。
(映像の閲覧)
第13条
映像を閲覧することができる者は,総括管理責任者等及び次条第2項の規定により閲覧を認められた者に限るものとし,映像を閲覧する場合は,必ず総括管理責任者等のうちから1名を含む2名以上で閲覧しなければならない。
2
前項の場合において,管理責任者は,別紙第3号様式に閲覧日時等を記録し,総括管理責任者の求めに応じて報告するものとする。
(映像の目的外利用)
第14条
総括管理責任者等は,次の各号に掲げる場合を除き,第2条に規定する設置目的以外のために映像を自ら利用し,又は他へ提供若しくは閲覧をさせてはならない。
(1)
映像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)から神戸大学の保有する個人情報の開示等に関する規則(平成17年3月17日制定)第3条の規定に基づく本人の映像の開示請求があり,学長が開示することを決定したとき。
(2)
個人の生命,身体又は財産の保護のため,総括管理責任者又は管理責任者が緊急かつやむを得ない理由があると認めたとき。
(3)
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法律」という。)第69条及び神戸大学が保有する個人情報の管理に関する指針(平成17年3月17日制定。以下「指針」という。)第12に基づき,映像を提供するとき。
(4)
映像が本学において生じた刑事事件,民事事件等に関連する情報を含む可能性がある場合に,法令に基づき司法機関,警察署等からの情報提供の照会又は要請があったとき。
(5)
他の部局の長から映像の閲覧の要請があり,総括管理責任者又は管理責任者がその必要があると認めたとき。
(6)
その他総括管理責任者又は管理責任者が特に必要と認めたとき。
2
前項各号による目的外利用に係る映像の閲覧が必要と認められる場合は,総括管理責任者又は管理責任者は,映像を特定して閲覧させるものとする。
3
前項の場合において,管理責任者は,別紙第3号様式に閲覧日時等を記録し,総括管理責任者の求めに応じて報告するものとする。
(苦情等への対応)
第15条
管理責任者は,防犯カメラ及び映像の運用に関して利用者からの苦情,問い合わせ等に対し,適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
2
前項の場合において,管理責任者が必要と認める場合は,総括管理責任者と協議の上,対応するものとする。
(外部委託における取扱い)
第16条
防犯カメラ及び映像の管理及び運用において,その一部の業務を外部の業者に委託する場合は,法律第66条第2項及び指針第13の規定に基づき行うとともに,当該業者に法律,この規則及び本学の個人情報保護に係る規則等を遵守させなければならない。
(守秘義務等)
第17条
映像を閲覧した者は,当該映像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。
2
本学は,前項の規定に違反した本学の職員及び学生に対し,就業規則又は神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)に基づき,懲戒処分等を行うことができる。
(書類の保存)
第18条
総括管理責任者は,この規則に規定する防犯カメラに関する書類について,受理した日から起算して5年間保存しなければならない。
(事務)
第19条
防犯カメラに関する次の各号に掲げる事務は,当該各号に定める組織において処理するものとする。
(1)
設置,維持管理及び運用に関する事務 防犯カメラを設置した部局
(2)
設置,維持管理に係る総括及び全学の連絡調整に関する事務 財務部財務戦略課
(雑則)
第20条
この規則に定めるもののほか,防犯カメラを設置する部局における防犯カメラ及び映像の管理及び運用に関し必要な事項は,当該防犯カメラを設置する部局の管理責任者(第8条に規定する複数の部局が共同して防犯カメラを設置する場合にあっては,当該複数の部局の長の協議に基づき定められた管理責任者)が別に定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月10日)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
別紙第1号様式
[別紙参照]
別紙第2号様式
[別紙参照]
別紙第3号様式
[別紙参照]