○神戸大学附属中等教育学校校則
(平成21年4月1日制定)
改正
平成28年5月27日
平成29年3月8日
平成30年2月14日
平成31年3月11日
令和3年6月22日
令和4年7月5日
(総則)
第1条
神戸大学附属中等教育学校(以下「本校」という。)は,教育基本法(平成18年法律第120号),学校教育法(昭和22年法律第26号)及び神戸大学学則(平成16年4月1日制定)に基づき,中等教育を行うとともに,神戸大学(以下「本学」という。)の各部局との連携によって,教育理論とその実践に関する研究並びに実証及び本学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(修業年限)
第2条
本校の修業年限は6年とし,前期3年の前期課程並びに後期3年の後期課程に区分する。
2
後期課程の在学期間は,休学期間を通じて6年を超えることができない。
(学年)
第3条
学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第4条
学年を分けて,次の2学期とする。
(1)
春学期 4月1日から9月30日
(2)
秋学期 10月1日から3月31日
(休業日)
第5条
休業日は,次のとおりとする。
ただし,校長は教育上の必要があるときは,休業日の期間の変更,休業日に授業を行い,授業日を休業日にすること,又は臨時休業を行うことがある。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
土曜日,日曜日
(3)
本学創立記念日 5月15日
(4)
春季休業日 3月21日から4月6日
(5)
夏季休業日 7月21日から8月31日
(6)
冬季休業日 12月21日から1月7日
(教育課程)
第6条
教育課程は別に定める。
(学級)
第7条
学級定数は18学級とする。
2
学級定員は,原則として1学級40人とする。
3
各学級は,教育研究目的により編成する。
(入学の時期)
第8条
入学の時期は,4月1日とする。
ただし,学年の途中においても,生徒を入学させることがある。
(入学の資格)
第9条
本校に入学することができる者は,12歳に達した者で,本校校区内に保護者とともに居住しているものとする。
2
校区は,別に定める。
(入学の出願)
第10条
本校に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は,所定の入学願書及びその他の書類に検定料を添えて,校長に願い出なければならない。
(検定料)
第11条
検定料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定。(以下「授業料等規程」という。))に定められた額とする。
2
既納の検定料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,請求のあった検定料相当額を還付するものとする。
(1)
検定料を納付した者が,所定の日までに入学願書を提出しなかった場合において,返還を申し出たとき。
(2)
検定料を納付し,入学願書を提出した者が,受験を認められなかった場合において,返還を申し出たとき。
(3)
検定料を誤って二重に納付した者が,返還を申し出たとき。
(入学者の選考)
第12条
入学者の選考は,入学志願者に対して,別に定めるところにより校長がこれを行う。
(連絡進学)
第13条
本学附属小学校から本校への進学を希望する者の入学選考方法は,別に定める。
(入学手続及び入学許可)
第14条
前2条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者で,入学を希望するものは,所定の期日までに所定の書類を提出し,入学料を納付しなければならない。
2
校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学料及び授業料)
第15条
入学料及び授業料の額は,授業料等規程の定めるところによる。
ただし,後期課程については,転入学及び編入学の場合を除いて,入学料を徴収しない。
2
校長は,授業料を所定の手続を経ず, 30日以上納入しない者には停学を,90日以上納入しない者には退学を命ずることができる。
(授業料の納付)
第15条の2
授業料の納付方法は,別に定める。
(入学料及び授業料の免除)
第16条
入学料又は授業料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料又は授業料の全額又は半額を免除することがある。
2
入学料及び授業料の免除の取扱いについては,別に定める。
(入学料及び授業料の徴収猶予)
第17条
入学料又は授業料の納付期限までにそれぞれ入学料又は授業料の納付が困難な者に対しては,本人の申請により入学料又は授業料の徴収を猶予することがある。
2
入学料及び授業料の徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(転入学及び編入学)
第18条
生徒数に欠員がある場合は,校区外からの一家転住に伴う転入学に関して,入学選考の上,入学を許可することがある。
2
外国からの帰国生徒が転入学又は編入学を希望する場合は,入学選考の上,入学を許可することがある。
3
前2項及び前項の入学選考の方法は,別に定める。
(転学及び退学)
第19条
転学及び退学をしようとする者は,その保護者等から理由を付して校長に願い出るものとする。
2
生徒が校区外へ移住したときは,転学を勧奨する。
3
転学及び退学は,校長が許可する。
(休学)
第20条
引き続き3月以上欠席しようとする生徒は,医師の診断書又は理由書を添えて保護者等から休学願を提出し,校長の許可を得なければならない。
2
休学の期間は,3月以上1年以内とする。
ただし,特別の理由のある場合には,引き続き休学を許可することがある。
(留学)
第21条
後期課程において,外国の高等学校に留学しようとする生徒は,原則として理由を記した書面に保護者等と連署し,校長に願い出なければならない。
2
校長は,教育上有益と認める場合には,留学を許可することができる。
3
留学中の生徒が本校に復帰するときは,その理由を記した書面を提出して,校長の許可を受けなければならない。
(外国人留学生)
第21条の2
後期課程において,外国人留学生を受入れることができる。
2
外国人留学生の受入れに関し,必要な事項は別に定める。
(学習の評価)
第22条
学習の評価に関する基準及びその方法は,校長が別に定める。
(出席停止)
第23条
校長は,前期課程において,性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあると認められたときは,その者の出席停止を命ずることができる。
2
校長は,感染症予防のため必要があると認めるとき又は生徒の健康上必要があると認めるときは,感染症にかかっており,その疑いがあり,又はかかるおそれのある生徒に出席停止を命ずることができる。
(表彰)
第24条
表彰に価する行為があった生徒は,校長が表彰する。
(懲戒)
第25条
本校の規則に違反し,又は本校の生徒として本分に反する行為をした者は,校長が懲戒する。
(課程修了の認定)
第26条
各学年の課程の修了は,校長が認定する。
2
校長は,生徒の課程の修了を認めることができないと判定したときは,当該生徒を原学年に留め置くことができる。
(卒業)
第27条
後期課程を修了した生徒には,卒業証書を授与する。
(前期課程修了証明書)
第28条
前期課程を修了した生徒に対して,必要に応じ前期課程修了証明書を交付することができる。
(職員の組織)
第29条
本校に,校長,副校長,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,事務長,事務職員及びその他校長が必要と認めた職員を置く。
(主事及び主任)
第30条
本校に,主事及び主任を置く。
2
主事及び主任の職名及び職務については,別に定める。
(職員会議)
第31条
本校に,校長の職務の円滑な執行に資するために,職員会議を置く。
2
職員会議については,別に定める。
(学校評議員)
第32条
校長の求めに応じ,本校運営に関して意見を述べるため学校評議員を置く。
2
学校評議員について必要な事項は,別に定める。
(教育実習)
第33条
本学の教育課程における教育実習を実施する。
2
教育実習については,別に定める。
(校則の改廃)
第34条
この校則の改廃は,本学附属学校部運営委員会の議を経て行う。
(雑則)
第35条
この校則に定めるもののほか,この校則の実施に関し必要な事項は,校長が定める。
附 則
この校則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日)
この校則は,平成28年5月27日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日)
この校則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月14日)
この校則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月11日)
この校則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月22日)
この校則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年7月5日)
この校則は,令和4年7月5日から施行し,令和4年4月1日から適用する。