○国立大学法人神戸大学役員服務等規程
(平成27年3月23日制定)
改正
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)の役員の服務及び懲戒(以下「服務等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2
この規程に定めるもののほか,役員の服務等に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号),同法第35条の規定により準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)その他の法令及び大学の諸規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,「役員」とは,大学の学長,理事及び監事をいう。
(責務)
第3条
役員は,国立大学法人法に定める国立大学の使命と,その業務の公共性を自覚するとともに,法令等を遵守し,大学の発展のために誠心誠意,職務に専念しなければならない。
2
役員は,大学の利益と相反する行為を行ってはならない。
(倫理)
第4条
役員の職務に係る倫理の保持に関しては,国立大学法人神戸大学職員倫理規程(平成16年4月1日制定)を準用する。
(ハラスメントの防止)
第5条
役員は,いかなるハラスメント(性暴力を含む。以下同じ。)も行ってはならない。
2
ハラスメントの防止に関する措置は,国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成18年1月24日制定)を準用する。
(大学の教育研究等への従事)
第6条
役員(学長を除く。)は,職務に支障のない場合に限り,学長の承認を得て,大学の教育研究,又は診療活動等に従事することができるものとする。
(兼業)
第7条
役員(非常勤の役員を除く。)は,職務に支障のない場合に限り,学長の許可を得て,兼業を行うことができる。
ただし,学長及び監事(非常勤の監事を除く。)が,営利企業の兼業(短期兼業を除く。)又は自営兼業に従事する場合は,文部科学大臣の承認を受けるものとする。
(懲戒)
第8条
学長は,理事がこの規則に違反したとき,又は理事としてふさわしくない非行があると認めたときは,当該理事を懲戒に処することができる。
2
理事の懲戒の種類については,「解雇」を「解任」と読み替えて,国立大学法人神戸大学職員就業規則第59条の規定を準用する。
3
理事の懲戒は,解任にあっては,教育研究評議会の議を経て,解任以外の懲戒にあっては,役員会の議を経て,学長が決定する。
4
学長は,前項の規定により理事を懲戒に処したときは,これを公表しなければならない。
(雑則)
第9条
学長は,特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認める場合は,別段の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。