○国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則
(平成27年3月23日制定)
改正
平成28年1月26日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年12月26日
平成30年12月25日
平成30年12月25日
平成31年3月29日
令和元年10月28日
令和元年12月24日
令和2年3月24日
令和2年11月25日
令和4年3月29日
令和4年5月31日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年3月28日
令和5年11月28日
令和6年3月25日
令和6年12月24日
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 採用(第5条-第9条の2)
第3章 服務(第10条-第22条)
第4章 労働時間,休日及び休暇等(第23条-第31条の2)
第5章 給与
第1節 総則(第32条-第48条)
第2節 諸手当(第49条-第59条)
第3節 給与の特例等(第60条-第67条)
第6章 評価(第68条)
第7章 人事
第1節 異動(第69条・第70条)
第2節 出張(第71条)
第3節 研修(第72条)
第4節 休職及び復職(第73条-第76条)
第8章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第77条-第83条)
第2節 災害補償(第84条・第85条)
第9章 女性(第86条-第89条)
第10章 福利厚生(第90条)
第11章 賞罰(第91条-第98条)
第12章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第99条-第106条)
第2節 退職一時金(第107条)
附則

(目的)
(定義)
(適用範囲)
(規則の遵守)
(採用)
(採用時の提出書類)
(労働条件の明示)
(赴任)
(試用期間)
(採用に関し必要な事項)
(一般原則)
(職務専念義務)
(職場規律)
(遵守事項)
(公職の候補者への立候補)
(公民権行使の保障)
(入構禁止又は退去)
(自宅待機)
(職員の倫理)
(ハラスメントの禁止)
(兼業の制限)
(損害賠償)
(知的財産の取扱い)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻等)
(交替制)
(休日)
(休暇の種類)
(労働時間,休日,休暇等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(自己啓発等休業)
(配偶者同行休業)
(給与の支払形態)
(準正規職員の給与の種類)
(俸給)
号俸俸給月額
1232,200
2236,400
3239,900
4242,600
5245,000
6246,700
7247,900
8249,100
9250,300
10251,500
(初任給)
第36条 削除
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(給与の計算期間及び支給日)
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(端数計算)
(端数の処理)
第45条から第47条まで 削除
(昇給)
(俸給の調整額)
(扶養手当)
(地域手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(期末手当)
在職期間割合
6月100分の100
5月以上6月未満100分の80
3月以上5月未満100分の60
3月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6月100分の100
5月15日以上6月未満100分の95
5月以上5月15日未満100分の90
4月15日以上5月未満100分の80
4月以上4月15日未満100分の70
3月15日以上4月未満100分の60
3月以上3月15日未満100分の50
2月15日以上3月未満100分の40
2月以上2月15日未満100分の30
1月15日以上2月未満100分の20
1月以上1月15日未満100分の15
15日以上1月未満100分の10
15日未満100分の5
0
(職務付加手当)
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(自己啓発等休業をしている準正規職員の給与)
(配偶者同行休業をしている準正規職員の給与)
(給与の減額等)
(俸給の半減等)
(給与に関し必要な事項)
(勤務評定)
(配置換)
(人事異動通知書の交付)
(出張)
(研修)
(休職)
(休職の期間)
(復職)
(休職に関し必要な事項)
(安全及び衛生の確保に関する措置)
(安全及び衛生教育)
(非常災害時の措置)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(健康診断)
(就業の禁止)
(安全及び衛生に関し必要な事項)
(業務上の災害)
(通勤途上の災害)
(妊産婦である準正規職員の就業制限等)
(妊産婦である準正規職員の健康診査)
(妊産婦である準正規職員の業務軽減等)
(生理日の就業が著しく困難な準正規職員に対する措置)
(宿舎の利用)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒処分の種類等)
(審査の事由の告知)
(弁明の請求)
(懲戒に関し必要な事項)
(訓告等)
(損害賠償と懲戒処分等)
(退職)
(定年)
(定年前再雇用)
(解雇)
(解雇の制限)
(解雇予告)
(退職時及び退職後の責務)
(退職証明書)
(退職一時金)
期間年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
(期末手当に関する特例措置)
(給与の内払)
(期末手当に関する特例措置)
(給与の内払)