○国立大学法人神戸大学クロスアポイントメント制に関する規則
(平成27年3月23日制定)
改正
平成27年9月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成29年9月29日
平成31年3月29日
令和5年6月27日
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)においてクロスアポイントメント制の適用を受ける教員に関し基本的事項を定め,大学における教育,研究,産学連携活動等を推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において「教員」とは,国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける教授,准教授,専任講師,助教,助手,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教並びに国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教及び特命助手並びに国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)の適用を受ける特定助教をいう。
2
この規則において「クロスアポイントメント制」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
教員が,大学の教員の身分を保有したまま,大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務(兼業によるものを除く。)を行うことができる制度。
(2)
相手方機関の職員の身分を保有する者(相手方機関と雇用関係にある者に限る。)が,当該相手方機関の身分を保有したまま大学の教員として採用され,当該相手方機関及び大学の業務を行うことができる制度。
3
この規則において「学域等」とは,国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則 (平成28年6月21日制定)第2条に規定する学域及び同規則第11条第1項に規定する基盤域をいう。
(クロスアポイントメント制の実施)
第3条
クロスアポイントメント制を実施しようとする学域等の長は,学域会議(基盤域にあっては,教員人事委員会専門委員会)の議を経て,所定の様式により学長に申請するものとする。
2
学長は,前項の申請があった場合は,教員人事委員会の議を経て,クロスアポイントメント制の実施の可否を決定するものとする。
(就業に関する事項)
第4条
クロスアポイントメント制を適用する教員の勤務時間,休日,休暇,給与その他の就業に関し必要な事項については,大学と相手方機関との協議により,特例を定めることができるものとする。
(協定書の締結)
第5条
学長は,教員にクロスアポイントメント制を適用しようとする場合は,相手方機関の長と協定書を締結しなければならない。
2
学長は,前項の協定書の内容について,クロスアポイントメント制を適用しようとする教員の同意を文書で得なければならない。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,クロスアポイントメント制の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月27日)
1
この規則は,令和5年7月1日から施行する。
2
この規則による改正後の第2条第2項の規定は,施行日以後に新たに締結する協定書から適用する。