○国立大学法人神戸大学テニュアトラック制に関する規則
(平成27年1月20日制定)
改正
平成27年3月23日
平成27年9月30日
平成28年3月31日
平成28年9月20日
平成31年2月26日
令和元年9月3日
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)のテニュアトラック制に関し基本的な事項を定めるとともに,卓越した研究力及び教育力並びに豊かな国際性及び人間性を併せ持つ教員の育成を促進し,もって本学における教育研究を活性化することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
テニュア 任期の定めのない教員の身分又は国立大学法人神戸大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)別表に規定する教員(助手を除く。)の身分をいう。
(2)
テニュアトラック制 任期を定めて教員を採用し,任期が満了するまでにテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,学長が決定した場合にテニュアを付与する制度をいう。
(3)
テニュアトラック教員 テニュアトラック制により採用され,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2の規定の適用を受ける教員(テニュアを付与された者を除く。)をいう。
(4)
テニュアトラック期間 テニュアトラック教員として採用されてからテニュアを付与されるまで(テニュアを付与されなかった場合には,テニュアトラック教員としての任期が満了するまで)の期間をいう。
(5)
学域等 国立大学法人神戸大学の教員組織に関する規則 (平成28年6月21日制定)第2条に規定する学域及び同規則第11条第1項に規定する基盤域をいう。
(対象となる職)
第3条
テニュアトラック制の対象となる職は,准教授,講師及び助教(特命教員を含む。)とする。
ただし,学長が特に必要と認める場合は,教授(特命教授を含む。)を対象とすることができる。
(テニュアトラック期間)
第4条
テニュアトラック期間は,5年とする。
ただし,学長が必要と認める場合は,5年未満の期間とすることができる。
2
前項本文の規定にかかわらず,学長は,第7条に規定する中間審査の結果,テニュアトラック教員が優秀な業績を上げていると認められる場合は,第11条に規定する神戸大学テニュアトラック運営委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,テニュアトラック期間を短縮することができる。
3
テニュアトラック教員が,当初のテニュアトラック期間において,第8条に定めるテニュア審査を受ける前に,産前産後の特別休暇,育児休業又は介護休業を取得した場合は,学長は,当該休暇及び休業の期間を超えない範囲内で年を単位としてその期間を延長することができる。ただし,この項の規定により延長する期間及び第8条第5項ただし書の規定により雇用する期間は,通算して10年を超えることができない。
(テニュアトラック制の実施)
第5条
テニュアトラック制を実施しようとする学域等の長は,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
2
学長は,前項の規定による承認の申請があった場合は,委員会の議を経て,当該学域等におけるテニュアトラック制の実施を承認するか否かの決定を行うものとする。
(テニュアトラック教員の採用)
第6条
学長は,テニュアトラック教員の採用に当たっては,委員会の議を経るものとする。
2
テニュアトラック制の実施の承認を受けた学域等の長(以下「実施学域等の長」という。)は,テニュアトラック教員を採用する場合には,テニュアトラック制について説明し,別に定める様式により,当該採用される者の同意を得なければならない。
(中間審査)
第7条
実施学域等の長は,テニュアトラック教員に対し中間審査を実施する。
2
中間審査は,原則としてテニュアトラック期間の2分の1を経過した日から6月を経過する日までに行うものとし,実施学域等の長は,その結果を速やかに学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告に基づき,委員会の議を経て,必要に応じて実施学域等の長に対して指導を行うものとする。
4
実施学域等の長は,中間審査の結果,テニュアトラック教員がテニュア付与に準ずる業績を上げていると認める場合は,中間審査の結果をもってテニュア審査に代えることを学長に申し出ることができる。
5
学長は,前項の申出を受けたときは,委員会の議を経て,中間審査の結果をもってテニュア審査とするか否かの決定を行う。
6
実施学域等の長は,中間審査の結果を当該テニュアトラック教員に対して説明するとともに,必要に応じて指導を行うものとする。
(テニュア審査)
第8条
実施学域等の長は,テニュアトラック教員に対して,テニュア審査を実施する。
2
テニュア審査は,原則としてテニュアトラック期間が終了する6月前までに行うものとし,実施学域等の長は,その結果を速やかに学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,委員会の議を経て,テニュアを付与するか否かの決定を行う。
4
前項の規定は,前条第5項の規定により中間審査の結果をもってテニュア審査に代えることとした場合に準用する。
5
テニュアを付与されなかったテニュアトラック教員は,任期満了をもって退職するものとする。ただし,テニュア付与に係る審査で不可とされたテニュアトラック教員が転出準備等の理由により本学に雇用されることを希望する場合は,テニュアトラック期間の満了日の翌日から1年を限度として,本学の職員として雇用することができる。
(通知)
第9条
学長は,テニュアを付与するか否かの決定をしたときは,実施学域等の長を通じて当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(異議申立て)
第10条
前条の通知を受けたテニュアトラック教員は,テニュア審査の結果に不服があるときは,前条の通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に,学長に対して別に定める様式により異議申立てを行うことができる。
ただし,異議申立ては,1回を限度とする。
2
学長は,異議申立てに関する書面を受理したときは,委員会の議を経て,再審査を行うか否かの決定を行うものとする。
3
学長は,再審査を行うことを決定したときは,実施学域等の長に速やかに再審査を行わせ,その結果を報告させるものとする。
4
学長は,前項の報告に基づき,委員会の議を経て,異議申立てに対する措置を決定し,実施学域等の長を通じて当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
5
学長は,再審査を行わないことを決定したときは,再審査をしない旨をその理由と併せて実施学域等の長を通じて当該テニュアトラック教員に通知するものとする。
(テニュアトラック運営委員会)
第11条
テニュアトラック制に関する重要事項を審議するため,神戸大学テニュアトラック運営委員会を置く。
(審議事項)
第12条
委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
テニュアトラック制の実施方針に関する事項
(2)
学域等におけるテニュアトラック制の実施に関する事項
(3)
テニュアトラック制の推進及び支援に関する事項
(4)
その他テニュアトラック制の実施に関し必要な事項
(組織)
第13条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名する者若干人
(2)
実施学系の長
(3)
その他学長が必要と認めた者
2
委員会に委員長を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員会に副委員長1人を置き,委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
6
第1項第2号の委員は,自学域等に係る議決に加わることができない。
(議事)
第14条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(委員以外の者の出席)
第15条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第16条
委員会に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,テニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則の施行日前に雇用されたテニュアトラック教員については,改正後の第4条第3項及び第8条第5項ただし書の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月3日)
この規則は,令和元年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学テニュアトラック制に関する規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
別紙様式
同意書
[別紙参照]