(1)月額給 | | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
(2)半期給 | | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日) |
(3)諸手当 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 職務付加手当 年俸制俸給の調整額 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
管理職員特別勤務手当 特殊勤務手当 超過勤務手当 休日給 夜勤手当 宿日直手当 | 一の月の初日から末日まで | 当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日,その日が休日に当たるときは翌日) |
研究代表者等特別手当 | | 12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときは前々日,その日が土曜日に当たるときは前日) |