○神戸大学共同研究講座及び共同研究部門規則
(平成26年11月28日制定)
改正
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和3年9月30日
令和4年3月29日
令和4年9月30日
令和6年12月24日
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第14条第2項及び第15条第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における共同研究講座及び共同研究部門(以下「共同研究講座等」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
共同研究講座等は,本学と民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)が共同して行う研究のため,外部機関から本学に受け入れる経費を活用して設置及び運営し,本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
共同研究講座 講座,部門,分野,センター等において行われる研究に相当するものを実施するもので,外部機関から本学に受け入れた経費により人件費,謝金,旅費,設備費,施設使用料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2)
共同研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,外部機関から本学に受け入れた経費により人件費,謝金,旅費,設備費,施設使用料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3)
部局等 各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,DX・情報統括本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(4)
部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条
共同研究講座等には,当該共同研究講座等における研究の内容を示す名称を付すものとする。
2
共同研究講座等の名称について,外部機関から申出のあったときは,外部機関が明らかとなる名を前項の名称に付加することができる。
(設置の申請)
第5条
部局等の長は,外部機関から共同研究講座等の設置に係る申込みがあった場合において,当該共同研究講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関)の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。
2
前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1)
共同研究講座(部門)設置申込書(別記様式第1号)
(2)
共同研究講座(部門)概要(別記様式第2号)
(3)
担当教員の履歴書
3
部局等の長は,第1項の申請を行おうとするときは,あらかじめ産官学連携本部長と協議しなければならない。
(設置の決定)
第6条
学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,当該共同研究講座等の設置の可否を決定するものとする。
(設置の通知)
第7条
学長は,共同研究講座等の設置を決定した場合は,当該部局等の長にその結果を通知するものとする。
(契約の締結)
第8条
学長は,共同研究講座等の設置を決定したときは,別に定める契約書により外部機関を相手方とする共同研究講座等に関する契約を国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項第1号に規定する契約担当役に締結させるものとする。
(存続期間等)
第9条
共同研究講座等には,存続期間を設けるものとする。
2
共同研究講座等の存続期間は,更新することができる。
3
存続期間を更新する場合の手続は,設置の例による。
(共同研究講座等の構成等)
第10条
共同研究講座等には,特命教員を原則として2名以上置くものとし,うち1名は特命教授又は特命准教授とする。
2
前項に規定するもののほか,国立大学法人神戸大学非常勤職員の採用等に関する規程(平成16年4月1日制定)別表に規定する共同研究講座教員又は共同研究部門教員(以下「共同研究講座教員等」という。)を置くことができる。
3
特命教員の選考は,国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)の規定により,共同研究講座教員等の選考は,本学の専任の教員の選考基準及び選考方法に準じて行うものとする。
4
特命教員及び共同研究講座教員等については,当該共同研究講座等の存続期間を限度として,再採用又は任用の更新ができるものとする。
(共同研究講座等を担当する教員の職務)
第11条
共同研究講座等を担当する特命教員又は共同研究講座教員等は,当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか,当該共同研究講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(客員教授及び客員准教授)
第12条
共同研究講座教員等は,国立大学法人神戸大学客員教授及び客員准教授選考基準(平成16年4月1日制定)の定めるところにより,「客員教授」又は「客員准教授」と称することができる。
(経費の受入れ)
第13条
共同研究講座等に係る経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。
ただし,継続した受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2
共同研究講座等に係る経費の額は,人件費,謝金,旅費,設備費,施設使用料等の当該共同研究講座等の実施に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該共同研究講座等に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合計額とする。
3
間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
4
前項の規定にかかわらず,外部機関の事情により異なる額とする必要がある場合は,部局等の長は,学長と協議の上,外部機関と合意した間接経費の額とすることができるものとする。
この場合において,直接経費の30%に相当する額を超える額を間接経費とする場合は,部局等の長は,学長との協議を要しないものとする。
(変更を加える場合の手続)
第14条
共同研究講座等の内容に重大な変更を加える場合の手続は,設置の例による。
(共同研究の取扱い)
第15条
この規則に定めるもののほか,共同研究講座等で実施する共同研究の取扱いについては,神戸大学共同研究取扱規程(平成28年3月22日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第16条
この規則に定めるもののほか,共同研究講座等の運営について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
施行日以前から平成30年9月30日までの間に契約を締結する共同研究講座等における改正後の神戸大学共同研究講座及び共同研究部門規則第13条第3項及び第4項の規定の適用については,同項中「20%」とあるのは「10%」と,平成30年10月1日から平成32年3月31日までの間に契約を締結する共同研究講座等においては「15%」とする。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に研究を開始し,施行日以後に研究を終了する共同研究講座等における改正後の神戸大学共同研究講座及び共同研究部門規則第13条第3項及び第4項の規定の適用については,同項中「30%」とあるのは「20%」とする。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日)
この規則は,令和7年1月1日から施行する。
別記様式第1号
[別紙参照]
別記様式第2号
[別紙参照]