○神戸大学学章及び学旗取扱規則
(平成26年3月26日制定)
改正
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)の学章及び学旗(以下これらを「学章等」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(学章等)
第2条
本学の学章は,別図1のとおりとする。
2
本学の学旗は,別図2のとおりとする。
(使用手続)
第3条
本学の役員,教職員及び学生が学章等を使用する場合は,手続を要しない。
2
前項に規定する以外の者が学章等を使用しようとする場合は,事前に神戸大学学章等使用許可願(別記様式)を学長に提出し,事前に許可を得るものとする。
(使用許可)
第4条
学長は,前条第2項の申請があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,使用を許可するものとする。
(1)
本学の信用又は品位を傷つけ,又はそのおそれがある場合
(2)
公序良俗に反し,又は反するおそれのある場合
(3)
特定の個人,政治,思想若しくは宗教の活動に利用し,又はそのおそれがある場合
(4)
その他学長が適当でないと認める場合
(遵守事項)
第5条
学章等の使用に当たっては,学章等の品位及び尊厳の保持に努めるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
学章等の形状及び色彩は,改変しないこと。
(2)
本学の同意なしに学章等を第三者に使用させないこと。
(使用の許可の取消し又は停止)
第6条
学章等の使用に当たり,この規則に違反し,又はその趣旨に違反すると認められるときは,学長は,当該使用者に対し使用の許可の取消し又は使用の停止を求めることその他の措置をとることができる。
(事務)
第7条
学章等に関する事務は,総務部総務課において行う。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,学章等の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式
[別紙参照]
別図第1 学章(第2条第1項関係)
別図第2 学旗(第2条第2項関係)
色彩
クリーム CMYK 0 20~30 0 0
ブリック CMYK 40 80 100 0