○神戸大学東京オフィス設置要項
(平成26年2月24日制定)
改正
平成27年5月26日
平成30年3月30日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)を置く。
(目的)
第2条
東京オフィスは,本学の首都圏における情報の発信及び収集の拠点として,卒業生とのネットワークの構築及び強化並びに社会との連携を図り,本学の教育研究の推進及び社会貢献に寄与することを目的とする。
2
東京オフィスは,神戸大学キャリアセンター東京分室の業務実施に協力するものとする。
(位置)
第3条
東京オフィスの所在地は,次のとおりとする。
東京都千代田区有楽町2丁目10-1 東京交通会館ビル9階
(管理責任者)
第4条
東京オフィスの管理運営の責任を負う者(以下「管理責任者」という。)は,学長が指名する理事をもって充てる。
(組織)
第5条
東京オフィスは,次の職員をもって組織する。
(1)
所長
(2)
事務職員若干人
(3)
その他管理責任者が必要と認めた者
2
前項に定めるもののほか,管理責任者が必要と認めた場合は,副所長を置くことができる。
3
所長及び副所長は,管理責任者が指名する職員をもって充てる。
4
所長は,管理責任者の命を受け,東京オフィスの業務を掌理する。
5
副所長は,所長の職務を補佐する。
(休館日)
第6条
東京オフィスの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
土曜日
(3)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4)
12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に定める休日を除く。)
(5)
その他本学が指定する日
2
前項の規定にかかわらず,管理責任者が必要と認めるときは,臨時に休館又は開館することができる。
(開館時間)
第7条
東京オフィスの開館時間は,午前9時から午後7時までとする。
ただし,管理責任者が必要と認めるときは,この時間を延長又は短縮することができる。
(事務)
第8条
東京オフィスに関する事務は,企画部卒業生・基金課において行う。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか,東京オフィスの管理及び運営に関し必要な事項は,管理責任者が定める。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月26日)
この要項は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は,平成30年4月1日から施行する。