○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター共同利用推進委員会規程
(平成25年5月28日制定)
改正
平成28年9月30日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター規則(平成19年3月30日制定)第9条の2第2項の規定に基づき,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター共同利用推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)の共同利用に係る実施方針に関する事項
(2)
センターの共同利用に係る実施計画に関する事項
(3)
センターの共同利用に係る公募に関する事項
(4)
その他センターの共同利用に関する事項
(組織)
第3条
委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター主事
(3)
センター長が指名するセンターに主に配置された神戸大学の専任教員1人
(4)
共同利用に関し学識経験を有する者若干人
(5)
その他センター長が必要と認めた者
2
前項の委員会委員の総数に占めるセンターに所属する職員の数は,2分の1以下とする。
3
第1項第3号から第5号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条
前条第1項第3号から第5号までの委員は,センター長が委嘱する。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,文理農等キャンパス事務部農学研究科事務課センター事務室において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成25年5月28日から施行する。
2
この規程施行後最初に任命される第3条第1項第3号から第5号までの委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。