○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター学生宿泊施設使用規則
(平成24年12月18日制定)
改正
令和元年9月25日
(設置)
第1条
この規則は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター学生宿泊施設(以下「施設」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
施設は,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)を利用する学生の宿泊施設として使用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
施設の管理運営責任者(以下「管理者」という。)はセンター長とする。
(使用者の範囲)
第4条
施設を使用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
神戸大学(以下「本学」という。)の学生(研究生等を含む。)
(2)
その他センター長が適当と認める者
2
前項の規定にかかわらず,施設に空室がある場合は,本学の教職員並びに他大学等の教職員及び学生が施設を使用することができるものとする。
(使用申込)
第5条
施設を使用しようとする者は,使用予定日の10日前までに,学生宿泊施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出するものとする。
ただし,指導教員がセンター専任教員である学生(以下「センター所属学生等」という。)が使用する場合は,使用予定日の前日までに学生宿泊施設利用簿(以下「利用簿」という。)に必要事項を記入し,管理者に願い出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず,本学農学部が行う農牧場実習の実施に伴い,施設を使用する場合は,申請書の提出及び利用簿の願出を要しない。
(使用許可)
第6条
管理者は,前条第1項の規定による申請書の提出又は利用簿による願出があったときは,使用目的等が適当と認められるものについて,必要な条件を付して,使用を許可するものとする。
2
前項の規定により使用を許可したときは,申請書を提出した者に対して,施設使用許可書を交付するものとする。
ただし,利用簿による願出に対する許可については許可書の交付を省略する。
3
第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用日時等を変更し,又は使用を中止しようとするときは,速やかに管理者に申し出なければならない。
(使用許可の取消)
第7条
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
本学において緊急に施設を使用する必要が生じたとき。
(2)
申請書に虚偽の記載があったとき。
(3)
使用者がこの規則に違反したとき。
(4)
管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料等)
第8条
施設の使用に宿泊が伴う場合,使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
ただし,使用者が本学学生又は教職員である場合は,使用料を免除する。
2
使用者は,前項に定める使用料のほか,必要に応じて実費額を納付しなければならない。
3
第1項の使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,その全部又は一部を還付することがある。
(1)
災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合
(2)
第6条第3項の規定により,使用者が使用日時等の変更(使用日数を短縮する場合に限る。)又は使用の中止を申し出た場合
(3)
前条第1号又は第4号の規定により,使用許可を取り消し,又は使用を中止させた場合
(使用者の義務)
第9条
使用者は,施設の使用に際しては管理者の指示に従わなければならない。
2
使用者は,施設及び設備を正常な状態に保全することに留意しなければならない。
(損害賠償)
第10条
使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を滅失,又は損傷したときは,遅滞なくこれを,原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(事務)
第11条
施設の使用に関する事務は,センター事務室において処理する。
(雑則)
第12条
この規則に定めるもののほか,施設の管理運営に関し必要な事項は,管理者が定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条1項関係)
神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター学生宿泊施設使用料
区分
金額
1人1泊につき
630円