○神戸大学大学院国際協力研究科長期履修規程
(平成23年9月27日制定)
改正
平成27年3月31日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院国際協力研究科規則(平成16年4月1日制定)第32条の2の規定に基づき,神戸大学大学院国際協力研究科(以下「研究科」という。)における長期履修に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
長期履修の申請をすることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
職業を有し,就業している者
(2)
その他神戸大学大学院国際協力研究科長(以下「研究科長」という。)が相当と認めた者
(履修期間等)
第3条
長期履修の期間は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第63条第4項に定める博士課程の標準修業年限に,前期課程にあっては2年を超えない範囲内で,後期課程にあっては3年を超えない範囲内で,研究科長が許可した期間を加えた年数とする。
2
長期履修を行う学生の在学年限(長期履修を行う期間以外の期間を含む。)は,博士課程の標準修業年限の2倍の年数に,前項の研究科長が許可した期間を加えた年数とする。
(申請)
第4条
長期履修を希望する者は,所定の期日までに長期履修申請書(別記様式第1号)を,指導教員(指導教員が未定の場合にあっては,予定する指導教員とする。以下同じ。)を経て研究科長に提出しなければならない。
(履修期間の変更)
第5条
履修期間の変更を希望する者は,所定の期日までに長期履修期間変更申請書(別記様式第2号)を,指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
(許可)
第6条
長期履修(履修期間の変更を含む。)の許可は,神戸大学大学院国際協力研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て研究科長が行う。
(授業料)
第7条
長期履修学生が納付する授業料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行し,平成24年4月1日以後に入学又は進学する者から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
長期履修申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
長期履修期間変更申請書
[別紙参照]