○神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程
(平成23年3月22日制定)
改正
平成25年6月25日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月21日
平成29年3月31日
令和2年3月24日
令和3年6月29日
令和3年11月30日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学学術研究推進機構規則(平成19年5月29日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条
委員会は,神戸大学学術研究推進機構(以下「機構」という。)に係る次の各号に掲げる事項について審議し,学長がこれらの事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
管理運営の基本方針に関する事項
(2)
組織の改廃に関する事項
(3)
規則等(学長が定めるものに限る。)の制定又は改廃に関する事項
2
委員会は,前項に規定するもののほか,学長及び機構長がつかさどる次の各号に掲げる学術研究に関する事項について審議し,並びに学長及び機構長の求めに応じ,意見を述べることができる。
(1)
年次計画に関する事項
(2)
規則等(前項第3号に定めるものを除く。)の制定又は改廃に関する事項
(3)
学術研究推進に関する事項
(4)
本学の学術研究に係る行動規範の改定に関する事項
(5)
前各号に掲げるもののほか,学長及び機構長がつかさどる学術研究に関する事項
(6)
その他学長及び機構長が意見を求める事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
SDGs推進室長
(4)
先端的異分野共創研究推進室長
(5)
異分野共創研究企画・創出委員会委員長
(6)
各研究科,経済経営研究所及び医学部附属病院の副研究科長又はこれに相当する職にある者各1人
(7)
その他機構長が必要と認めた者
2
委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
委員会に副委員長を置き,副機構長をもって充てる。
5
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第4条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事務)
第5条
委員会に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の神戸大学学術研究推進機構学術研究推進委員会規程の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
1
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2
改正後の第3条第1項第4号の規定は,この規程の施行日の前日において在任する先端融合研究環から選出された委員については,適用しない。
3
改正後の第3条第1項第5号の規定は,この規程の施行日の前日において在任する先端融合研究環長の後任者から適用する。
附 則(令和3年11月30日)
この規程は,令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。