○国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済再審査会規程
(平成22年6月10日制定)
(設置)
第1条
国立大学法人神戸大学職員等の訴訟救済に関する規則(平成22年6月10日制定。以下「規則」という。)第14条第3項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済再審査会(以下「再審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条
再審査会は,学長の諮問に応じて,規則第13条の異議申立てに係る訴訟費用等の支給の可否及び支給額を審査し,その結果を学長に答申するものとする。
(組織)
第3条
再審査会は,次に掲げる委員(規則第12条に規定する審査会の委員である者を除く。)をもって組織する。
(1)
損害賠償に関し専門的知識を有する本学の専任の教員2人
(2)
弁護士1人
2
前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
3
委員の任期は,前条の業務を行うために必要な期間とする。
(会長)
第4条
再審査会に会長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
2
会長は,再審査会を招集する。
(議事)
第5条
再審査会は,委員全員が出席しなければ開くことができない。
2
再審査会の議事は,出席委員の過半数で決する。
(異議申立者に対する事情聴取)
第6条
再審査会は,必要に応じて異議申立者に対し事情聴取を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条
会長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
再審査会の事務は,企画部企画課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,再審査会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年6月10日から施行する。