○国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会規程
(平成22年6月10日制定)
改正
平成27年6月10日
(設置)
第1条
国立大学法人神戸大学職員等の訴訟救済に関する規則(平成22年6月10日制定。以下「規則」という。)第12条第4項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学職員等訴訟救済審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条
審査会は,学長の諮問に応じて,次に掲げる事項を審査し,その結果を学長に答申するものとする。
(1)
規則第5条及び第8条の異議申立てに係る対象行為
(2)
規則第11条の訴訟費用等の支給の可否及び支給額
(組織)
第3条
審査会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
損害賠償に関し専門的知識を有する本学の専任の教員2人
(2)
本学の顧問弁護士又は顧問弁護士から推薦された弁護士1人
2
前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
3
委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
委員が審査に係る訴訟の当事者となった場合は,委員を辞さなければならない。
(会長)
第4条
審査会に会長を置き,学長が指名する委員をもって充てる。
2
会長は,審査会を招集する。
(議事)
第5条
審査会は,委員全員が出席しなければ開くことができない。
2
審査会の議事は,出席委員の過半数で決する。
(請求者又は異議申立者に対する事情聴取)
第6条
審査会は,必要に応じて請求者又は異議申立者に対し事情聴取を行うことができる。
(委員以外の者の出席)
第7条
会長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
審査会の事務は,企画部企画課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成22年6月10日から施行する。
附 則(平成27年6月10日)
この規程は,平成27年6月10日から施行する。