○神戸大学情報セキュリティ委員会規程
(平成22年6月10日制定)
改正
平成28年3月22日
平成29年3月31日
平成31年2月26日
令和4年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学におけるICT活用推進に関する規則(平成22年6月10日制定。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき,神戸大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「情報セキュリティポリシー」とは,本学の情報セキュリティ対策について,本学が総合的・体系的かつ具体的に策定するもので,基本方針及び対策基準からなるものをいう。
2
前項に定めるもののほか,この規程において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
情報システムに係る情報セキュリティ対策に関すること。
(2)
情報セキュリティポリシーの策定,評価及び見直しに関すること。
(3)
その他情報セキュリティ対策に関し必要な事項
(組織)
第4条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
CISO
(2)
CISO補佐
(3)
DX・情報統括本部情報基盤センター長
(4)
人文学研究科,国際文化学研究科,人間発達環境学研究科,法学研究科,経済学研究科,経営学研究科,理学研究科,医学研究科,保健学研究科,工学研究科,システム情報学研究科,農学研究科,海事科学研究科,国際協力研究科,科学技術イノベーション研究科,経済経営研究所,附属学校部及びDX・情報統括本部から選出された教員各1人
(5)
事務局長
(6)
附属図書館事務部長
(7)
情報推進課長
(8)
その他学長が必要と認めた者
2
前項第4号の委員は,教授又は部局ネットワーク委員長若しくはネットワーク管理責任者とする。
3
委員は,学長が任命する。
4
第1項第4号及び第8号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,CISOをもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,CISO補佐が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条
委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,情報推進課において行う。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
2
神戸大学情報セキュリティ委員会規則(平成16年4月1日制定。以下「旧規則」という。)は,廃止する。
3
この規程施行の際現に在任する旧規則第4条第1項第4号の委員(学術情報基盤センターの委員を除く。以下「旧委員」という。)は,この規程第4条第1項第4号の規定による委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
4
この規程施行の際現に在任する旧規則第4条第1項第4号の学術情報基盤センターの委員は,この規程第4条第1項第4号の規定による情報基盤センターの委員とみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,学術情報基盤センターの委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成28年3月22日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の神戸大学情報セキュリティ委員会規程の規定は,平成29年3月31日において在任する委員の後任者の選出から適用する。
附 則(平成31年2月26日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。