○神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設ユーザー委員会規程
(平成21年3月31日制定)
改正
平成23年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月21日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設規則(平成21年3月25日制定)第6条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設ユーザー委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条
委員会は,神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設(以下「施設」という。)の管理運営に関する事項を審議する。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
神戸大学大学院医学研究科附属動物実験施設長(以下「施設長」という。)
(2)
施設に配置された神戸大学の専任の教員 1人
(3)
施設を利用する又は利用予定の医学研究科の各教育研究分野長
(4)
施設を利用する又は利用予定の各研究科等(医学研究科を除く。)の講座等から選出された教員各1人
(5)
その他運営委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
前条第3号から第5号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,施設長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求めて意見等を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
委員会に,専門の事項を調査審議するため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会は,専門委員若干人をもって組織する。
3
専門委員は,委員会の議に基づき,委員長が委嘱する。
4
専門委員の任期は,当該専門の事項の調査審議が完了したときに終了するものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は,医学部研究支援課において行う。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。