○神戸大学附属学校中堅教諭等資質向上研修規程
(平成21年3月31日制定)
改正
平成30年3月30日
令和4年2月8日
令和5年2月14日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学の附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の教員に対する国立大学法人神戸大学職員研修規程第5条に定める中堅教諭等資質向上研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
中堅教諭等資質向上研修の対象となる者は,附属学校の教員のうち,国立(国立大学法人を含む。),公立又は私立の幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,聾学校,養護学校及び特別支援学校の教諭,助教諭及び常勤の講師(以下「教諭等」という。)としての在職期間(臨時的に任用された期間を除く。)が通算して10年に達した者とする。
2
前項の規定により在職期間を計算する場合において,指導主事,社会教育主事その他学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは,その期間は,当該在職期間に従事したものとする。
3
前2項の規定による在職期間のうち次に掲げる期間が引き続き1年以上あるときは,その期間の年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
(1)
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定による休職又は国家公務員法第82条若しくは地方公務員法第29条の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
(2)
国立大学法人神戸大学職員就業規則第39条による休職により現実に職務を執ることを要しない期間
(3)
国家公務員法第108条の6第1項ただし書又は地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の役員として従事した期間
(4)
国立大学法人神戸大学職員休職規程第2条第6号の規定により労働組合の業務に専従した期間
(5)
国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により休業した期間
(6)
国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程第3条及び第3条の2の規定により休業した期間
(7)
私立の学校の教諭等として在職した期間について,第1号又は前号に規定する期間に準ずるものとして神戸大学附属学校部長(以下「附属学校部長」という。)が認める期間
(8)
その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間
4
次に掲げる者は,中堅教諭等資質向上研修の対象者から除くものとする。
(1)
臨時的に任用された者
(2)
他の任命権者が実施する中堅教諭等資質向上研修を受けた者
(3)
指導主事,社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で,附属学校部長が当該者の経験の程度を勘案して中堅教諭等資質向上研修を実施する必要がないと認めるもの
(実施時期)
第3条
中堅教諭等資質向上研修の実施時期は,在職期間が10年に達した日の属する年度の翌年度中とする。
2
附属学校部長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項に規定する実施時期を変更することができる。
(1)
在職期間が10年に達した教諭等の状況により,実施時期を変更することが適切な場合
(2)
中堅教諭等資質向上研修の対象となる者の数の各実施時期における多寡の状況により,実施時期を変更することが適切な場合
(3)
中堅教諭等資質向上研修の対象となる者が所属する附属学校の事情により,実施時期を変更することが適切な場合
(4)
その他附属学校部長が実施時期を変更することが適当と認める場合
(研修教員の決定)
第4条
附属学校部長は,中堅教諭等資質向上研修の対象となる者に係る実施の適否を附属学校の長から聴取し,中堅教諭等資質向上研修 を受講する者(以下「研修教員」という。)を決定する。
(評価書及び研修計画書の作成等)
第5条
附属学校の長は,別記様式第1号,別記様式第2号,別記様式第3号又は別記様式第4号による評価書に従い,研修教員の能力,適性等を評価の上,評価書案を作成するとともに,評価書案に基づき,別記様式第5号による研修計画書案を 作成し,それぞれを6月15日までに附属学校部長に提出する。
2
附属学校の長は,評価書案及び研修計画書案の作成に当たっては,必要に応じ,研修教員から,自己評価,意見,希望等を聴取する。
3
附属学校部長は,附属学校の長から提出された評価書案及び研修計画書案について,必要な調整を行い,評価書及び研修計画書を決定する。
4
附属学校の長は,研修教員に対し,前項の評価書及び研修計画書に基づき,評価及び研修計画を説明し,中堅教諭等資質向上研修を受けることを命ずる。
(研修日数)
第6条
中堅教諭等資質向上研修の日数は,次のとおりとする。
(1)
附属幼稚園に所属する教員の研修の日数は,夏季及び冬季の休業日に主として園外において10日間程度,並びに授業実施期間中に主として園内において10日間程度とする。
(2)
附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校に所属する教員の研修の日数は,夏季及び冬季の休業日に主として校外において20日間程度,並びに授業実施期間中に主として校内において20日間程度とする。
(3)
授業実施期間中における研修の研修日1日当たりの研修時間は,3時間程度とする。
(夏季及び冬季の休業日における研修並びに授業実施期間中における研修)
第7条
夏季及び冬季の休業日における研修は,別に定めるプログラムによる研修を受けるものとする。
2
授業実施期間中における研修は,校園長,副校園長,主幹教諭等が連携し,実際の授業実践を通じた授業研究,教材研究,特定課題研究等を実施する。
3
第1項に定める研修は,兵庫県及び兵庫県内の自治体が実施する中堅教諭等資質向上研修に相当する研修を受講することで,これに代えることができる。
(研修終了時の評価)
第8条
附属学校の長は,中堅教諭等資質向上研修終了時に,別記様式第1号,別記様式第2号,別記様式第3号又は別記様式第4号による評価書に従い,研修教員の能力,適性等を再度評価の上,評価書を作成し,今後の指導及び研修に活用するとともに,研修教員が自主的に指導力の向上に努めるための指針となるよう,評価結果を研修教員に説明する。
2
附属学校の長は,前項に規定する評価書を3月31日までに附属学校部長に提出する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,中堅教諭等資質向上研修に関し必要な事項は,神戸大学附属学校部運営委員会が定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,第1条及び第6条第2号中「附属小学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校」と読み替えるものとする。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月14日)
この規程は,令和5年2月14日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
別記第1号様式
中堅教諭等資質向上研修評価書
様式
[別紙参照]
別記第2号様式
中堅教諭等資質向上研修評価書
様式
[別紙参照]
別記第3号様式
中堅教諭等資質向上研修評価書
様式
[別紙参照]
別記第4号様式
中堅教諭等資質向上研修評価書
様式
[別紙参照]
別記第5号様式
中堅教諭等資質向上研修計画書
様式
[別紙参照]