○神戸大学附属学校初任者研修規程
(平成21年3月31日制定)
改正
平成27年9月30日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学の附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)における国立大学法人神戸大学職員研修規程第4条に定める初任者研修(以下「研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条
神戸大学附属学校部に,研修を円滑に実施するため,初任者研修実施協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第3条
協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1)
研修の実施計画に関すること。
(2)
研修の年間計画に関すること。
(3)
研修の評価に関すること。
(4)
その他研修に関すること。
(組織)
第4条
協議会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)
神戸大学附属学校部長(以下「附属学校部長」という。)
(2)
附属学校の校園長
(3)
その他協議会が必要と認めた者
(議長)
第5条
協議会に議長を置き,附属学校部長をもって充てる。
2
議長は,協議会を招集し,その議長となる。
ただし,議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(意見の聴取)
第6条
協議会は,必要に応じて関係職員の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
協議会の事務は,附属学校部事務部において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,協議会が定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,第1条中「附属小学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年9月30日)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。