○神戸大学附属学校学校評議員規程
(平成21年3月31日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条(同規則第39条,第113条第1項及び第135条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,神戸大学の附属幼稚園,附属小学校,附属中等教育学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
学校評議員は,次の各号に掲げる事項について,当該附属学校長(幼稚園にあっては園長。以下「校長」という。)の求めに応じ,それぞれの責任において意見を述べるものとする。
(1)
当該附属学校の教育目標及び計画に関すること。
(2)
当該附属学校の教育活動の実施に関すること。
(3)
当該附属学校と地域との連携に関すること。
(4)
その他当該附属学校の運営の基本方針及び重要な活動に関すること。
(委嘱等)
第3条
学校評議員は,本学の教職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。
2
学校評議員の人数は,各附属学校ごとに10人以内とする。
3
学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4
学校評議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5
学校評議員は,非常勤とする。
6
第1項の校長の推薦は,附属学校部長を経て行うものとする。
(委嘱の解除)
第4条
学長は,校長の申出により,学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合においては,学校評議員の委嘱を解くことができる。
(1)
心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと認める場合
(2)
学校評議員たるにふさわしくない非行があると認める場合
(3)
職務上の義務違反があると認める場合
(4)
その他特別な事情があると認める場合
2
前項の校長の申出は,附属学校部長を経て行うものとする。
(意見交換の機会)
第5条
校長は,学校評議員個々に意見を求めるほか,必要に応じて,学校評議員の会議を開催し,意見交換を行うことができる。
(守秘義務)
第6条
学校評議員は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
その職を退いた後も,同様とする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,学校評議員について必要な事項は,校長が定める。
附 則
1
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2
本学の附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校及び附属明石中学校が存続する間,第1条中「同規則第39条」とあるのは「同規則第39条,第79条」と,「附属小学校」とあるのは「附属小学校,附属住吉小学校,附属明石小学校,附属住吉中学校,附属明石中学校」と読み替えるものとする。
3
神戸大学発達科学部附属学校学校評議員規程(平成16年4月1日制定)は,廃止する