○神戸大学実験等安全管理会議規則
(平成21年2月24日制定)
改正
平成23年3月22日
平成24年3月21日
平成25年1月22日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学実験等安全管理会議(以下「会議」という。)を置く。
(目的)
第2条
会議は,本学における教育又は研究を遂行する過程で行われる実験その他の行為が原因となり,人その他の生命体に対し直接に,又は環境汚染を介して間接的に悪影響が及ぶことの防止及び緊急事態の対応等を目的とする。
(任務)
第3条
会議は,遺伝子組換え実験及び動物実験並びに放射性物質,病原体等及び化学物質を用いる実験等の安全管理(以下「実験等安全管理」という。)に関しての総合調整を行うとともに,次に掲げる事項について審議する。
(1)
本学の実験等安全管理の体制に関すること。
(2)
緊急事態への対応等に関すること。
(3)
その他実験等安全管理に関すること。
(組織)
第4条
会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事のうち学長が指名する者
(2)
遺伝子組換え実験安全委員会委員長
(3)
動物実験委員会委員長
(4)
放射線安全委員会委員長
(5)
核燃料物質管理委員会専門委員会委員長
(6)
病原体等安全管理委員会委員長
(7)
化学物質安全管理委員会委員長
(8)
事務局長
(9)
学内の専門家若干名
(10)
学外の専門家若干名
(11)
その他学長が必要と認めた者
2
前項の委員は,学長が任命し,又は委嘱する。
3
第1項第9号から第11号までに掲げる委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条
会議に議長及び副議長1人を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
議長は,会議を主宰する。
3
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条
会議は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2
会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第7条
会議に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関する事項については,会議が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第8条
会議が必要と認めたときは,会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第9条
会議の事務は,事務局の関係する部の協力を得て,研究推進部研究推進課において行う。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,法令等の違反についての調査手続その他会議に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月22日)
この規則は,平成25年1月22日から施行する。