○神戸大学副理事等に関する要項
(平成21年3月17日制定)
改正
平成25年1月29日
平成26年6月24日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月6日
令和2年2月10日
令和3年6月29日
令和4年3月29日
令和7年3月24日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学副理事(以下「副理事」という。),神戸大学学長補佐(以下「学長補佐」という。),神戸大学理事補佐(以下「理事補佐」という。),神戸大学名誉顧問(以下「名誉顧問」という。),神戸大学特別顧問(以下「特別顧問」という。)及び神戸大学特別参与(以下「特別参与」という。)を置く。
(副理事)
第2条
副理事は,学長の指示する特定の事項について,学長を助け,及び副学長の職務を補佐する。
2
副理事は,若干人とする。
3
副理事は,本学の専任の職員のうちから学長が任命する。
(学長補佐)
第3条
学長補佐は,学長の指示する特定の事項について,学長及び理事を補佐する。
2
学長補佐は,若干人とする。
3
学長補佐は,本学の職員のうちから学長が任命する。
(理事補佐)
第4条
理事補佐は,理事を補佐し,その業務を助ける。
2
理事補佐は,本学の職員のうちから学長が任命する。
(名誉顧問)
第5条
名誉顧問は,本学の各種施策に関し,学長の求めに応じて,総合的・専門的見地から意見を述べ,又は助言を行う。
2
名誉顧問は,大学に関し極めて高い識見を有するもののうちから,学長が委嘱する。
(特別顧問)
第6条
特別顧問は,本学の運営又は経営に関し,学長の求めに応じて,意見を述べる。
2
特別顧問は,大学に関し高い識見を有するもののうちから,学長が委嘱する。
(特別参与)
第7条
特別参与は,学長の指示する特定の事項を担当する。
2
特別参与は,大学に関し高い識見を有するもののうちから,学長が委嘱する。
(任期)
第8条
副理事,学長補佐,理事補佐,名誉顧問,特別顧問及び特別参与の任期は,1年とする。
ただし,学長の任期の終期(理事補佐にあっては,当該理事の任期の終期)を超えることはできない。
2
前項本文の規定にかかわらず,学長が必要と認めたときは,副理事,学長補佐,理事補佐,名誉顧問,特別顧問及び特別参与の任期を,1年以内において学長が定める期間とすることができる。
3
副理事,学長補佐,理事補佐,名誉顧問,特別顧問及び特別参与は,再任することができる。
4
学長が任期満了前に辞任し,若しくは解任され,又は欠員となった場合は,副理事及び学長補佐は辞任を申し出るものとする。
5
理事が任期満了前に辞任し,若しくは解任され,又は欠員となった場合は,当該理事を補佐する理事補佐は辞任を申し出るものとする。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか,副理事,学長補佐,理事補佐,名誉顧問,特別顧問及び特別参与に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月29日)
この要項は,平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成26年6月24日)
この要項は,平成26年6月24日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月6日)
この要項は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この要項は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。