○神戸大学基金アドバイザリー・ボードに関する規程
(平成19年4月3日制定)
改正
平成30年3月30日
(目的)
第1条
この規程は,神戸大学基金の募金活動及びその運用等について助言・提案を行う神戸大学基金アドバイザリー・ボード(以下「アドバイザリー・ボード」という。)に関し必要な事項を定め,もって神戸大学における教育及び研究の振興を図ることを目的とする。
(組織)
第2条
アドバイザリー・ボードは,若干人の委員をもって組織する。
2
アドバイザリー・ボードの委員(以下「委員」という。)は,高い識見を有する学外の企業人等のうちから,学長が委嘱する。
3
委員の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
(委員長)
第3条
アドバイザリー・ボードに委員長を置き,委員の互選により選出する。
2
委員長は,アドバイザリー・ボードを招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(役割)
第4条
アドバイザリー・ボードは,学長又は神戸大学基金委員会の求めに応じて,神戸大学基金の募金活動及びその運用等に対する助言・提案を行う。
(事務)
第5条
アドバイザリー・ボードの事務は,企画部卒業生・基金課において行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,アドバイザリー・ボードの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月3日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。