○神戸大学日本学生支援機構学資金返還免除候補者選考委員会規程
(平成16年11月25日制定)
改正
平成20年3月28日
平成23年3月31日
(設置)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)に,神戸大学日本学生支援機構学資金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
本学大学院において第1種学資金の貸与を受けた学生に係る返還免除候補者の選考に関すること。
(2)
その他返還免除に係る選考及び推薦に関し必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事のうち学長が指名した者1人
(3)
神戸大学学生委員協議会規程(平成16年4月1日制定)第2条第2号に定める学生委員
(4)
その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(小委員会)
第5条
委員会に専門の事項を調査審議するため,小委員会を置くことができる。
2
小委員会に関する事項は,委員会が別に定める。
(議事)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,学務部学生支援課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年11月25日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。